「家賃収入を得た場合、どれくらい税金を払わなければならないのだろう」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。家賃収入時の税金やその考え方を知ることで、不動産投資のイメージがより湧くかもしれません。家賃収入がある場合の税金の計算方法や確定申告について、解説します。

目次
家賃収入と税金の考え方
 ・不動産所得とは
家賃収入にかかる税金の種類

家賃収入と税金の考え方

家賃収入にかかる税金は、「不動産所得」に分類されます。不動産所得とは、以下のような貸付けに対する所得のことです。

1.土地や建物などの不動産の貸付け
2.地上権など不動産の上に存する権利の設定及び貸付け
3.船舶や航空機の貸付け
引用:No.1370 不動産収入を受け取ったとき(不動産所得)|国税庁

不動産を第三者に貸すことで得られる収入、つまり不動産所得として扱われるものとしては、家賃収入のほか次のものが考えられます。

イ 名義書換料、承諾料、更新料又は頭金などの名目で受領するもの
ロ 敷金や保証金などのうち、返還を要しないもの
ハ 共益費などの名目で受け取る電気代、水道代や掃除代など
引用:No.1370 不動産収入を受け取ったとき(不動産所得)|国税庁

新しい入居者が決まった際に受け取る礼金や、毎月の共益費、そして契約の更新時期に支払われる更新料などです。駐車場や駐輪場を貸しているという場合にはその料金、土地を貸すことによる携帯電話のアンテナ基地設置料金や自販機の設置による収入など、不動産経営に関わる収入が含まれます。

入居者から受け取った敷金、一般の住宅でなく事務所を貸す際に必要となる保証金など、退去時に返還が必要なものについては家賃収入には含めません。

不動産所得とは

税金を考える際に理解する必要があるのは、「収入」と「所得」の違いです。不動産経営に関わる家賃などの収入から、必要な経費をマイナスした残りが不動産所得となります。つまり所得とは利益のことです。そしてこの不動産所得に対して税金がかかります。

総収入金額-必要経費=不動産所得

家賃収入にかかる税金の種類

個人が不動産投資で得た利益に対して納める税金は、所得税になります。

不動産所得は、「総合課税」に分類されていて、単独で所得税が割り出せるというものではなく、給与所得やその他さまざまな種類の所得をまとめて計算します。総合課税に分類される所得は、あらかじめ決まっていて、8種類あります。

総合課税に分類される複数の所得をひとつにまとめた総所得金額に対して、税金がかかります。所得金額によって税率が5%から45%までと、7段階にわたって税率が上がっていきます。

これは累進課税といって、収入が増えれば増えるほど、不動産所得とその他の所得を合わせた金額が増えるほど、納める税金の割合も増えていきます。最高45%まで所得税がかかり、住民税と合わせると最大55%の税率がかかります。

このようなルールとなっているため、「家賃収入が得られたら税金がいくらかかるのだろう?」という疑問に対しては、家賃収入以外の、会社から受け取る給与所得などの金額がおおいに関係してきます。

なお、不動産投資をスタートして不動産経営を続けていくうちに、所有する不動産を売却する、ということもあります。売却することで得た利益に対しては、総合課税ではなく、ほかの所得と区分して計算される「分離課税」となります。