目次
求職活動実績の作り方
失業認定で基準を満たせないとどうなる?
求職活動実績の作り方

求職活動の具体的な内容を解説します。求職活動の定義が分からないと、給付を受けられない恐れがあるので、しっかりと確認しましょう。
求職活動実績の具体例
求職活動と認められる実績の具体例は、以下の通りです。
- ハローワークでの職業相談、職業紹介
- 求人への応募(面接、筆記試験の受験含む)
- 募集をかけている企業への問い合わせ
- 公的機関が行う企業説明会への参加
- 就職支援講習やセミナーへの参加
- 再就職のための国家試験や資格の受験
いずれも、実態を伴う活動であることが分かります。つまり、求人情報を閲覧しているだけや、知人に紹介依頼をするといった行為は求職活動とは認められないので、注意しましょう。
職業相談のみでも実績として認められることも
失業者の中には、次にやりたいことがあり、勉強などの準備期間の生活資金として失業手当の受給を検討している人もいるかもしれません。その場合、むやみに企業に応募して選考が進んだり、内定が出てしまったりするのは不本意でしょう。
その場合は、ハローワークで職業相談を行うことをおすすめします。職業相談では求人の紹介をしてもらったり、履歴書の添削をしてもらったりできます。その場で求人に応募する必要はなく、「検討します」と持ち帰っても問題ありません。
職業相談でも求職活動の実績として認められるので、上記のような事情がある人は覚えておくとよいでしょう。
失業認定で基準を満たせないとどうなる?

失業認定の基準を満たせなかった場合に起こることを解説します。特にペナルティはないものの、受給期限には注意が必要です。
手当の給付は先送りされる
失業認定の基準を満たせない代表的なケースは、求職活動の回数不足と、認定日にハローワークに来所できないことでしょう。
いずれの場合も、その期間は失業状態ではなかったとみなされ、手当の給付は先送りにされます。一月分の給付が先送りになるだけで、もらえる金額が減額・消滅することはないので心配はありません。
また、認定日の変更は、特別な理由がない限りできないので注意が必要です。ただし、体調不良などやむを得ない理由があるときは、必要書類を提出することで認定日の変更をしてくれます。
認定日変更の必要が出たときはハローワークに問い合わせをし、指示を受けましょう。
受給の有効期限に注意
何らかの理由で、失業認定の基準を満たせなかった場合は給付が先送りになりますが、いつまでも先送りにできるわけではありません。失業保険は、離職日の翌日から1年以内に受給を完了する必要があるためです。
ここで注意が必要なのは、受給期限は申請のタイミングにかかわらず、離職日の翌日から1年間であることです。つまり、申請のタイミングが遅れれば、期限内に受給が完了しない可能性があります。
特に自己都合で退職した人は、初回認定日までに約3カ月間の給付制限期間が発生するので、速やかに申請を行うことをおすすめします。
条件を満たせば受給期間延長も可能
失業保険の受給期間は原則1年間ですが、受給期間中に下記のような理由で30日以上就職ができなくなった人は、受給期間の延長ができます。
- ケガ・病気
- 妊娠・出産・育児(3歳未満)
- 親族の介護
受給期間を延長できる期間は、最大3年間です。つまり、トータルでは最大4年間の受給期間を得られます。ただし、この場合も申請が遅れれば、期限内の受給ができなくなる可能性があるので早めに行いましょう。