失業保険の給付金を受け取るためには就職活動が必要と聞き、どの程度行えばよいのか分からない人もいるでしょう。失業手当を受けるために、どれくらい就職活動をするべきかを解説します。失業手当をもれなく受け取りたい人は、ぜひ参考にしましょう。

目次
失業保険の役割と手当支給の仕組み
失業保険の手当を受けるには就職活動が必要

失業保険の役割と手当支給の仕組み

就職活動は失業保険を受けるために必要!実績と認められる基準を解説
(画像=『キャリアゲ』より引用)

まずは、失業保険の役割と手当支給の仕組みを解説します。前提となるルールを知ることで、思わぬミスを防ぐことができるでしょう。

雇用保険と呼ばれる公的保険制度

失業保険は、厳密には『雇用保険』と呼ばれる公的保険制度のことを指します。

雇用保険とは、労働者が何らかの事情で失業や休業をした場合に、生活と雇用の安定のために被保険者に手当を給付する制度です。給付を受けられる期間は、離職日の翌日から1年以内、または次の就職先を見つけるまでです。

雇用保険は強制保険制度のため、会社員として働いているなら誰もが加入しています。保険料は毎月の給料から天引きされる形で支払っているので、普段はあまり意識することはないかもしれません。

失業中は失業給付金が支給される

失業給付金を受け取るには、失業している状態であることと、過去2年間のうち1年以上雇用保険に加入していることが条件です。失業状態の定義は、『働く意思と能力があるにもかかわらず、職に就くことができていない状態』を指します。

そのため、けが・病気ですぐに働けない人や、出産・育児によりすぐには就職が難しい人は失業中とはみなされず、失業給付金を受け取ることはできません。ただし、条件によっては受給期間の延長申請が可能です。

なお、失業保険の給付額は、離職前の給与の約半分から8割となっており、年代ごとに上限額が設定されています。下限額は全年代一律ですが、上限額は年齢が上がるにつれ上昇します。

失業給付金はハローワークへ申請

失業給付金を受け取るには、ハローワークでの手続きが必要です。申請に必要な書類は、以下の通りです。

  • 離職票
  • 本人確認書類
  • 印鑑
  • 写真2枚(縦3×横2.5cm)
  • 個人番号が確認できる書類(マイナンバーカードなど)
  • 失業給付金の振込先銀行口座情報

上記をハローワークに持参し申請を行ったら、7日間の待機期間を経て失業状態にあることを確定させます。その後、雇用保険受給説明会に参加し、『雇用保険受給資格者証』と『失業認定申告書』をもらいましょう。

それ以降は、4週間ごとに設定された認定日にハローワークに行き、失業認定を受けることで失業給付金を受け取れます。認定日にハローワークに行かなかったら、失業給付金を受け取れないので注意しましょう。

失業保険の手当を受けるには就職活動が必要

就職活動は失業保険を受けるために必要!実績と認められる基準を解説
(画像=『キャリアゲ』より引用)

失業保険の手当を受け取るには就職活動が必要ですが、どの程度活動すればよいのでしょうか?就職活動にフォーカスを当てて解説します。

就職しようとする積極的な意思が支給条件

失業手当の給付は、失業状態にあることが条件です。ここで重要なことが、働く意思があるにもかかわらず、就職できていないと定められている点です。

つまり、転職先が決まっている人や、そもそも就職する意思がない人は失業手当を受け取ることはできません。就職する意思があることが条件なので、失業手当受給者には就職活動を行うことが求められます。

認定日までに一定回数の求職活動が必要

失業給付金を受け取るためには、基本的に前回の認定日から次回の認定日まで2回以上の求職活動が必須となります。

ただし、初回認定日までに限っては、1回の求職活動でOKです。7日間の待機期間明けに参加する『雇用保険受給説明会』が、1回分とカウントされるためです。

なお、自己都合などで退職して3カ月間の給付制限がかかる場合は、初回認定日までに3回以上の求職活動が必要となる点には注意しましょう。雇用保険受給説明会が1回分とカウントされるので、実質的に必要な求職活動は2回分ということになります。

また初回認定日は、待機期間明けの雇用保険受給説明会の日ではないという点もポイントです。待機期間が終わる日は受給資格が決定する日であり、そこから初めての認定日が初回認定日になります。