目次
リフォーム・リノベーションで使える制度
・すまい給付金
・都市計画税や固定資産税の軽減措置
・耐震や省エネ、バリアフリーの特例
・住宅ローン控除
投資型減税・ローン型減税と住宅ローン控除の併用
リフォーム・リノベーションで使える制度
リフォーム・リノベーションを行うときには、さまざまな負担軽減のための制度を使うことができます。
こうした制度についてあらかじめ知っておくことで、リフォーム・リノベーションの予算を抑えることができ、計画も立てやすくなります。
すまい給付金
消費税率が上がると、その分住宅購入時の税負担が大きくなります。その負担を緩和するために創設されたのが、「すまい給付金」制度です。
現在の消費税8%時点では、収入額の目安が510万円以下の方に対して、最大30万円が給付されるというものです。今後消費税率が10%になったときには、収入額の目安と最大給付金額がさらに引き上げられることになっています。
中古物件も対象になりますが、その場合は個人売買ではなく売主が宅地建物取引業者である必要があります(個人売買の場合だと消費税がかからないので本制度がそもそも不要)。
また、床面積(登記面積、以下省略)が50平方メートル以上であることと、売買時に検査を受け、耐震基準を満たしているなど、一定の品質を有していることも条件です。
住宅ローンを使わずに現金購入する場合は、引き渡しの年の年末時点で50才以上であるという決まりもあります。
都市計画税や固定資産税の軽減措置
一定の条件を満たしたリフォーム・リノベーション工事を行った場合には、工事が完了した年の翌年度分に限り、固定資産税と都市計画税の軽減措置を受けることができます。
都市計画税とは、市街化区域にある住宅に対して課される地方税のことで、通常は固定資産税と一緒に徴収されます。
軽減措置が適用されるのは、工事費用が50万円を超える耐震、省エネ、バリアフリーが目的のリフォーム・リノベーション工事です。省エネとバリアフリーは同時に適用することが可能ですが、耐震工事はほかの工事と同時適用はできません。
また、軽減措置を受けるための要件は、工事内容によって異なります。軽減措置を受けるためには工事終了から3カ月以内に、自治体に申告する必要があります。
耐震や省エネ、バリアフリーの特例
固定資産税軽減の特例について、工事内容別に整理すると下表のようになります。
減額の割合 | 住宅の築年 | 工事内容 | その他 | |
耐震工事 | 1/2 | 昭和57年1月1日以前 | 現行の耐震基準に適合する耐震改修 | 他の工事も合わせて減額することはできない |
省エネ工事 | 1/3 | 平成20年1月1日以前 | 窓、床、天井、壁の断熱改修 | |
バリアフリー工事 | 1/3 | 平成19年1月1日以前 | 手すりやスロープの設置など | 下記のいずれかに該当する方が対象 ・ 工事完了の翌年の1月1日時点で65歳以上 ・要介護認定または要支援認定を受けている ・障害がある |
住宅ローン控除
「住宅ローン控除」(住宅借入金等特別控除)とは、借入れから10年間、住宅ローンの年末残高の1%を所得税から控除できる制度です。
例えば、ローン残高が4,000万円の場合、その年の所得税から40万円が控除されます。10年間分合計で最大400万円の税額控除が受けられます。
もし控除額が所得税額を超えた場合、超えた分は住民税から控除されますので、かなりの減税効果が期待できます。
投資型減税・ローン型減税と住宅ローン控除の併用
住宅のリフォーム・リノベーションにおいては住宅ローン控除の他に自己資金による工事(投資型)とローンによる工事(ローン型)に対する減税措置があり、投資型とローン型では控除率や控除期間が異なります。
また、投資型減税・ローン型減税はともに所得税の減税措置のため固定資産税の減税措置と併用できますが、同じ所得税の減税措置である住宅ローン控除制度との併用は投資型減税の耐震に係る一定の工事以外、認められていませんので事前に選択適用の判断が必要となります。