自宅のリフォームの借入金にも住宅ローン控除は適用されます。他にも給付金や固定資産税の軽減措置などがありますが、いずれも適用には条件があります。ローン控除の条件と手続きについて詳しく紹介します。 リノベーションやリフォームには複雑な仕組みや減税制度が関わってきます。自分にあった仕組みや制度を踏まえた資金計画が理想のリフォームやリノベーションを成功させるために大切です
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目次
住宅ローン控除をリフォームで使うための条件
・リフォームの住宅ローン控除対象
・リフォームの住宅ローン控除条件
・ローン控除額の計算方法
中古物件を購入してリフォーム・リノベーションする場合
・中古住宅の住宅借入金等特別控除とは
・増改築等をした場合の特別控除も原則利用可
住宅ローン控除をリフォームで使うための条件
大規模なリフォーム・リノベーションを行うための借入金に対しては、住宅ローン控除が適用されます。適用条件と、対象となる工事についてみていきましょう。
リフォームの住宅ローン控除対象
リフォーム・リノベーションの場合、下記に該当する工事が住宅ローン控除の対象となります。
増築、改築、建築基準法で規定された大規模な修繕や模様替え工事
居室、浴室、キッチンなどの1部屋について床または壁の全てを修繕、模様替えする工事
耐震基準工事
バリアフリー化工事
省エネ対応工事
リフォームの住宅ローン控除条件
また、控除が適用される条件は下記の通りです。
自己所有かつ自身が居住する家屋であること
リフォーム・リノベーション完了日から6カ月以内に居住し、控除を受ける年の12月31日まで続けて住んでいること
住宅ローン控除を受ける年の所得の合計額が3000万円以下であること
工事後の住宅床面積が50平方メートル以上で、その1/2以上が自身の居住用であること
リフォーム・リノベーション工事費用が100万円以上で、その1/2以上が居住用部分に対する費用であること
借入金の返済期間が10年以上であること
一定の期間内に「長期譲渡所得の課税特例」(自分が住んでいた家や土地を売ったときの税率を軽減する特例)などを受けていないこと(併用不可)
ローン控除額の計算方法
住宅ローン控除の控除額は、基本的に年末の借入金残高の1%です。ただし1年間では最大40万円、10年間では400万円が上限となります。
増改築に際して補助金や資金贈与を受けている場合は、残高からその金額を控除して計算します。
また、所得税から控除しきれない分は住民税から控除されますが、住民税には控除の限度額があります。(所得税の課税総所得額の7%、もしくは13万6,500円のどちらか少ない方)このため、限度額を超えた分は控除されません。
なお消費税10%の引き上げにあわせ2019年10月1日から2020年12月31日までに入居した場合でマンションの取得にかかる消費税が10%の場合には、控除期間が3年延長され13年間控除されます。また、新型コロナの影響により2020年12月31日までに入居ができなかった場合でも、2021年12月31日までに入居すればこの適用を受けることができます(ただし、新築については2020年9月末、中古住宅の取得、増改築等については2020年11月末までに契約を締結しているケースに限る)。
令和3年度税制改正の大綱(2020年12月21日閣議決定)では、2021年1月1日から2022年12月31日までの間に入居した場合、控除期間の3年間の延長や床面積の緩和(50㎡以上からが40㎡以上に)などの特例措置があります。
中古物件を購入してリフォーム・リノベーションする場合
最近では中古物件を購入し、住みやすいようにリフォーム・リノベーションをするというケースも多くなってきました。
中古住宅を買うときと、中古住宅をリフォーム・リノベーションするときの住宅ローン控除についてみていきましょう。
中古住宅の住宅借入金等特別控除とは
中古住宅を購入するときにも、原則として同様の適用要件で新築住宅に係る住宅ローン控除を受けることができます。ただし、どんな中古住宅でも控除を受けられるわけではなく、築年数または耐震基準のどちらかの条件を満たしていなければなりません(追加的な適用要件あり)。
築年数は、鉄筋コンクリート造などの耐火建築物で25年以内、木造など耐火建築物でない場合は20年以内に建築されていることが条件となります。
この条件に当てはまらない物件は、耐震基準として以下のうちどれか一つをクリアしている必要があります。
耐震基準適合証明書を取得
住宅性能評価書(耐震等級1以上)を取得
既存住宅売買瑕疵(かし)保険に加入
増改築等をした場合の特別控除も原則利用可
上記の条件を満たしている中古住宅を購入し、家族の状況に合わせてリフォームを行う場合も、原則として住宅ローン控除を受けることができます。
ただし、居住前に工事をしてしまうと控除の対象になりません。リフォーム・リノベーション費用の借入金に対して住宅ローン控除を受けたいという場合は、中古住宅を購入後、実際に住んでから工事を行うことが必要です。