目次
親名義の家をリフォーム・リノベーションする場合
 ・リフォームのローン減税は適用不可で贈与税も発生する
リフォーム・リノベーションのローン減税に必要な手続き
 ・必要書類を揃えよう
 ・確定申告書類を記入して提出
 ・会社員の場合、2年目以降は年末調整で

親名義の家をリフォーム・リノベーションする場合

リフォーム・リノベーションも住宅ローン控除で節税可能!必要書類と申請方法を解説
(画像=『RENOSYマガジン』より引用)

住宅ローン控除を受けるためには、自己所有であり自分が住んでいることが条件です。では、親名義の家に対して子がリフォーム・リノベーションを行う場合はどうでしょうか。

同居していれば大丈夫なのではないかと思いがちですが、自己所有ではない点が問題となります。

リフォームのローン減税は適用不可で贈与税も発生する

親名義の家に対して子が費用を借入れてリフォーム・リノベーションを行っても、子の所有物件にかかる借入金ではないので住宅ローン控除は適用されません。

そればかりか、工事した部分の所有者は親になりますので、子から親へ贈与したということになり、贈与税が発生してしまいます。

同居のために工事したとしても、自分の所有物件でなければ何の特例も受けられないのです。

リフォーム・リノベーションのローン減税に必要な手続き

リフォーム・リノベーションも住宅ローン控除で節税可能!必要書類と申請方法を解説
(画像=『RENOSYマガジン』より引用)

住宅ローン控除を受けるためには、居住地の所轄税務署で確定申告を行う必要があります。必要な提出書類や記入方法を紹介します。

必要書類を揃えよう

確定申告を行うためには、以下のような書類が必要です。1と2は、税務署や自治体の窓口に置いてあるほか、国税庁のホームページで入力・印刷することもできます。

所得税(確定申告書等作成コーナー)|国税庁

また、6と7は該当者のみ必要になります。

  1. 確定申告書
  2. 住宅借入金等特別控除額の計算明細書(補助金や贈与の特例がある場合、連帯債務がある場合はそれぞれに対する計算明細書も必要)
  3. 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書(借入先が2カ所以上の場合はすべて)
  4. 工事に係る増改築等工事証明書
  5. 家屋の登記事項証明書、請負契約書の写し(工事年月日、費用、床面積がわかるもの)
  6. 補助金等の額を証する書類、住宅取得等資金の額を証する書類の写し(補助金や贈与を受けた場合)
  7. 給与所得の源泉徴収票(給与所得者のみ)

確定申告書類を記入して提出

確定申告書の記入の手順ですが、まず上記の3~7の書類を用意し、その内容をもとに2の計算明細書を作成します。そこで算出された控除額などを、1の確定申告書に記入します。

記入後は、必要書類を添付して税務署に持参または郵送で提出しましょう。

書類の書き方例

確定申告の書類は記入する箇所が多く複雑そうに見えますが、住宅ローン控除に関しては添付書類を見ながら転記していくだけです。申告用紙には詳しい記入例もついているので、意外と簡単に書くことができます。

新築や中古住宅の購入も増改築等も同じ用紙なので、該当する箇所に間違いなく記入していきましょう。

「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」で行う控除額の計算も、記入欄の近くに計算式が載っているのであてはめていけば難しくありません。

会社員の場合、2年目以降は年末調整で

住宅ローン控除は最大10年間受けることができます(令和元年10月1日〜令和2年12月31日までに入居した場合最大13年)が、適用期間中は毎年確定申告が必要になります。

ただし、会社員は最初の年だけ確定申告をしておけば、翌年以降は年末調整で控除を受けることができます。

住宅借入金等特別控除額の計算明細書の1面に、「控除証明書の要否」という欄があります。控除証明書とは翌年度以降に年末調整で住宅ローン控除を受けるための書類ですので、〇印をつけておきましょう。