再定義の誤謬
Redefinition fallacy

自説に都合よく言葉を再定義して前提にする

<説明>

「再定義の誤謬」とは、論者が前提となる言説に用いられている言葉を再定義して新たな結論を導くものです。すなわち、マニピュレーターは、特定の言葉に対して自分に好都合な定義を与えることで前提を歪め、自分に好都合な結論を導くのです。

誤謬の形式
概念Cの本来の定義はDtrueである。
論者Aの論調にDtrueは不都合である。
ここに論者Aは概念Cの定義をDfalseであると主張する。

<例>

A:出版社は多くの人に出版物を買ってもらう組織だ。

B:違うね。出版社は多くの人に出版物を読んでもらう組織だ。したがって、本屋で出版物を立ち読みすることは適正な行為だ。

出版社はコストをかけて制作する出版物を商品として営利事業を行う企業であるので、「出版社は多くの人に出版物を買ってもらう組織」というのは、主語(出版社)に含まれている概念から述語(出版物を買ってもらう組織である)を導く【分析的判断 analytic judgement】に基づく適正な【定義 difinition】です。一方、出版社は慈善事業を行う組織とは限らないので「出版社は多くの人に出版物を読んでもらう組織」というのは、主語(出版社)に含まれていない概念から述語(出版物を読んでもらう組織である)を導く【総合的判断 synthetic judgement】に基づく定義です。適正な分析的判断に基づく定義が【本質 entity】であるのに対し、総合的判断に基づく定義は基本的に個人の【主張 assertion】であると言えます。上記の例において、Bは本質的な定義を個人の主張で再定義することで、本質的な定義からは導くことができない結論を得ています。これを「再定義の誤謬」と言います。

また、総合的判断に基づいた既往の自分の主張に対し、それとは矛盾する新たな総合的判断に基づく主張を前提にして新たな結論を導くのも「再定義の誤謬」です。ただし、前言を自らが誤りと認めて撤回する場合には、それは「再定義の誤謬」ではなく、通常の「訂正」に他なりません。

なお、他者が主張した総合的判断に基づく言説に対し、それとは矛盾する新たな総合的判断に基づく主張を前提にして新たな結論を導くのは「再定義の誤謬」ではなく、通常の「議論」です。

<事例1>原子力

<事例1a>朝日新聞 2011/07/31

女優の吉永小百合さんが広島国際会議場であった原爆詩の朗読会で、福島第一原発の事故に触れ「原子力発電所がなくなってほしい」とあいさつした。(中略)吉永さんは朗読前のあいさつで「原子力の平和利用という言葉を、今まであいまいに受け止めてしまっていた。もんじゅが恐ろしいことは聞き、廃炉に向けた運動はしていたが、普通の原子力についてもっともっと知っておくべきだった」と話した。

<事例1b>鳥越俊太郎東京都知事候補個人演説会 2016/07/19

鳥越俊太郎氏:私は最初にやる仕事は、東京を非核宣言都市。残念ながら東京は、平和都市宣言はしているが、非核都市宣言はしていない。従って私は東京こそ、非核都市、核はいらない。核というのは広島、長崎の原爆だけではありませんよ。福島でも核はあったんですよ。福島の核もいらない、つまり原発もいらない。

吉永氏と鳥越氏は、いずれも【原子爆弾 atomic bomb】を引き合いに出して、その爆発の源である【原子力 nuclear energy】を有害な絶対悪であると暗に定義することで、原子力を利用した【原子力発電所 nuclear power plant】の廃絶を求める結論を導いています。

ここで、原子力とは原子核の核分裂反応によって放出されるエネルギーです。原子爆弾は人間の殺傷やインフラの破壊を目的とした大量破壊兵器であることから、分析的判断で有害であると定義できますが、原子力発電所は、単位発電量に対する経済負荷・環境負荷・安全負荷が小さい発電技術であり、分析的判断では有害であると定義できません。つまり、この事例で吉永氏と鳥越氏が原子力発電所を有害であると認定しているのは、分析的判断による定義」に見せかけた個人の総合的判断による主張に他ならないと言えます。

ちなみに、この事例の主張は、刃物がしばしば犯罪に用いられることを引き合いに出して料理包丁の廃止を求めるのと同様の乱暴な論証です。

<事例2>秘密会

<事例2>衆・議院運営委員会 2014/06/12

佐々木憲昭議員(共産党):国会の活動というのは、本来、国民の見えるところで行うというのが当然のことであります。そうじゃないと意味がない、何のために活動しているのか。この秘密会が常設されると、その状況が変わってくるわけですよ。(中略)。我々としては、今議論してきましたけれども、こんなものはつくる必要がないというふうに思いますので、そのことを申し上げておきたいと思います。

特定秘密保護法案の審議において、佐々木議員は総合的判断に基づき「国会の活動」を「国会の活動は国民の見えるところで行うもの」と定義し、秘密会の常設に反対しました。しかしながら、国会における秘密会の開催は憲法57条で保証されています。秘密会は、憲法に対する分析的判断に基づけば、国家秘密の保護だけではなく、議論の当事者の人権の確保などのために必要な制度なのです。佐々木議員は、国会議員に課された憲法尊重擁護義務に対して明確に違反する形で「国会の活動」という言葉を再定義したと言えます。