目次
保有時にかかる税金
・固定資産税
・都市計画税
・住民税
・相続税・贈与税
売却時にかかる税金
・所得税と住民税
保有時にかかる税金
次に別荘を購入し、保有するにあたって課税される税金を説明します。
別荘に関わらず、土地や家屋を所有している人に納税の義務があることは当然といえるでしょう。以下は、所有者が毎年納付しなければならない税金です。
固定資産税
不動産の代表的な税金といえば「固定資産税」です。戸建てやマンションはもちろん、土地のみの購入でも納税義務は発生します。
固定資産税は地方自治体に納める「地方税」の1つで、最終的には地域のインフラ整備やサービスなどに充てられます。税額は、固定資産税評価額をもとに市町村が決定します。
- 固定資産税の税額=(固定資産税評価額) × 1.4%
都市計画税
「都市計画税」は、都市計画事業や土地区画整理事業の費用に充てられる地方税のことで、税金が課せられるか否かは、別荘のある市町村によって異なります。
もし、別荘が「都市計画区域内」にあれば、固定資産税の他に、以下で算出された税金を支払わなければなりません。
- 都市計画税= (課税標準) × 最高0.3%(制限税率)
具体的な税率は各市町村の条例で決められており、税率の上限は0.3%となっています。
住民税
住民税は、都道府県民税と市区町村民税の総称で、市町村により一括して賦課徴収される税金です。一般的な住民税は、課税金額が一律の「均等割」と所得に応じた「所得割」を合算した額を支払います。
「本拠地以外に、別荘を持っている人の住民税はどうなるのか」という疑問もあるでしょう。
住民票がない市町村に別荘がある場合は、一律負担の「均等割」のみが課されることになります。その土地のライフラインを利用する以上、住民税の支払いは義務といえるでしょう。
相続税・贈与税
別荘の所有者が死亡した場合には相続税が、生前に贈与した場合には贈与税が相続・受贈した人に課税されます。土地は一般的に路線価方式(都市部以外では倍率方式も)、建物は倍率方式(固定資産税評価額×倍率)で課税されることとなります。ちなみに路線価は実勢価格の70~80%程度、固定資産税評価額は60~70%で評価されることとなるため、相続税納税資金以外の多額の現預金を保有している場合には別荘取得が相続税・贈与税対策となる場合もあります。
売却時にかかる税金
別荘を売却する際にも所得税や住民税がかかることがあります。それはどんなケースなのでしょうか。
所得税と住民税
購入時よりも安い金額で売却する場合は、課税対象にはなりません。しかし、土地の値上がりなどで購入金額を大きく上回り「譲渡差益」が出た場合は、納税の義務が発生します。
売却価格ではなく、譲渡差益の部分に課税される点がポイントです。
譲渡差益にかかる具体的な税目は「所得税」と「住民税」、そして「復興特別所得税」です。売却した翌年の3月15日までに確定申告を行う必要がありますが、申告時は、所得税と復興特別所得税の一括納付のみでOKです。
住民税は5月に納付書が通知され、6月より4期に分けて支払うことができます。
売却時に発生する税金について、詳しくは「 マンションの売却益にかかる税金は?譲渡所得税と特例について解説 」をご覧ください。