目次
給与所得控除の計算方法
・65万円の給与所得控除という誤解
・基礎控除との関係
・給与所得者の特定支出控除と計算式
令和2年(2020年)の所得から適用される税制改正
・1. 給与所得控除の引き下げ
・2. 基礎控除の引き上げ
・3. 所得金額調整控除の創設
・4. 配偶者・扶養親族等の合計所得金額要件等の見直し
給与所得控除の計算方法
給与所得控除は年収によって、計算式が異なってきます。年収が低いほど給与所得控除の割合が高いのが特徴です。事業所得者の経費と違って、実際に支出がなくても収入から差し引かれるというのが特徴です。
給与収入額-給与所得控除=所得額
給与所得控除額は全員一律の金額ではなく、年収に応じて計算式が異なります。下限が65万円、上限は230万円と定められていますが、その間で段階的に異なる計算式を用いて計算するので、実際の給与所得控除は人それぞれということになります。
傾向としては、年収が低いほど控除率が高く、年収が高いほど控除率が低くなります。
給与等の収入金額 (給与所得の源泉徴収票の支払金額) | 給与所得控除額 |
---|---|
1,800,000円以下 | 収入金額×40% 650,000円に満たない場合には650,000円 |
1,800,000円超~3,600,000円以下 | 収入金額×30%+180,000円 |
3,600,000円超~6,600,000円以下 | 収入金額×20%+540,000円 |
6,600,000円超~10,000,000円以下 | 収入金額×10%+1,200,000円 |
10,000,000円超 | 2,200,000円(上限) |
また、実際に経費をいくら支出したのかとは関係なく、所定の計算式によって算出された金額が控除されるのが、個人事業主の経費の取扱いとは異なる特徴です。
65万円の給与所得控除という誤解
給与所得控除額は65万円だと理解している方もいらっしゃるかもしれませんが、65万円というのは給与所得控除額の最低額にすぎません。
「給与所得控除65万円」が最もよく意識されるのは、パート勤務などで給与収入がある主婦が、夫への配偶者控除の適用が否定されない範囲内で働こうとするときです。
配偶者の所得が38万円を超えると配偶者控除が適用されなくなりますが、配偶者の所得が給与収入のみである場合は、65万円+38万円=103万円以内であれば配偶者控除が適用されます。それはなぜかというと、給与収入については給与所得控除があるからです。
給与収入額が103万円の場合の給与所得控除額は最低額の65万円です。103万円-65万円=38万円となるので、配偶者控除の適用を受けることができるのです。
もし、配偶者の所得が事業所得のみであれば、38万円を超えると配偶者控除を受けることはできなくなります。給与所得控除は関係ありません。
基礎控除との関係
給与所得控除と基礎控除は併用されます。基礎控除額は一律38万円です。
パート勤務などによる給与収入額が103万円の場合、給与所得控除として65万円、基礎控除として38万円が控除されるため、課税所得は0円となり、他に所得がなければ所得税はかかりません。
なお、基礎控除は「所得控除」の一種なので、順番としてはまず給与所得控除が差し引かれ、それでも所得がある場合に基礎控除が差し引かれることになります。
給与所得者の特定支出控除と計算式
給与所得控除は、実際に経費を支出したかどうかにかかわらず給与収入から差し引かれるものですが、場合によっては通常よりも経費の支出がかさむケースもあります。そんなケースにおいて、給与所得控除に加えてさらに控除することができるのが「特定支出控除」です。
特定支出控除が認められるのは一定の金額を超えて特定支出をした場合ですが、「一定の金額」はいくらかというと、「その年中の給与所得控除額×1/2」とされています(平成28年分以降)。
特定支出控除が認められる場合の給与所得の計算式は次のようになります。
給与収入-給与所得控除-特定支出控除=給与所得
特定支出控除として認められる費目としては、通勤費、転居費、研修費、資格取得費、職務の遂行に直接必要なものとして認められる衣服費、交際費などがあります。
なお、特定支出控除を受けるためには確定申告が必要です。その際には、特定支出であることを給与の支払者が証明した書類などの証憑を添付して提出するか、提示する必要があるので注意が必要です。
令和2年(2020年)の所得から適用される税制改正
平成30年度税制改正大網の影響により、令和2年(2020年)以降の所得に対する税制が改正されます。これにより、令和2年分の年末調整や確定申告の手続が一部変わります。
令和2年から改正される税制のうち、年末調整や確定申告に影響するものは主に次の4点です。
- 給与所得控除の引き下げ
- 基礎控除の引き上げ
- 所得金額調整控除の創設
- 配偶者・扶養親族等の合計所得金額要件等の見直し
1. 給与所得控除の引き下げ
私たちの生活への影響が大きい改正としては、給与所得控除額の最低額が10万円引き下げられて55万円になることでしょう。改正後の早見表は以下のとおりです。
給与等の収入金額 (給与所得の源泉徴収票の支払金額) | 給与所得控除額 |
---|---|
1,800,000円以下 | 収入金額×40%-100,000円 550,000円に満たない場合には、550,000円 |
1,800,000円超~3,600,000円以下 | 収入金額×30%+80,000円 |
3,600,000円超~6,600,000円以下 | 収入金額×20%+440,000円 |
6,600,000円超〜8,500,000円以下 | 収入金額×10%+1,100,000円 |
8,500,000円超 | 1,950,000円(上限) |
2. 基礎控除の引き上げ
基礎控除額はこれまで一律38万円でしたが、改正後は合計所得金額に応じて16万円~48万円の範囲内で段階的に定められるようになります。合計所得金額が2,500万円を超える場合は基礎控除の対象外となります。
3. 所得金額調整控除の創設
給与所得控除の引き下げによって年収850万円を超える場合に所得税が増税になるところ、介護や子育て世代の負担を考慮して「所得金額調整控除」という控除が新設され、一定の金額の控除を受けることができるようになります。
4. 配偶者・扶養親族等の合計所得金額要件等の見直し
以上の改正に伴って、所得控除のうち以下の5つについて、合計所得金額の要件が見直されます。
- 同一生計配偶者の合計所得金額要件
- 扶養親族の合計所得金額要件
- 源泉控除対象配偶者の合計所得金額要件
- 配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額要件
- 勤労学生の合計所得金額要件
1と2については、これまでの要件は合計所得金額が「38万円以下」でしたが、改正後は「48万円以下」となります。
3について、これまでは配偶者の合計所得金額の要件が「85万円以下」でしたが、改正後は「95万円以下」となります。
4については、合計所得金額の要件の「38万円超」の部分が「48万円超」となります。
5については、合計所得金額の要件の「65万円以下」の部分が「75万円以下」となります。
改正後は年末調整の際に提出する報告書の様式が変更されたり、確定申告の手続も一部変更される可能性があるので、注意が必要です。