不動産物件を賃貸・売買する際に、仲介してくれた不動産仲介会社に対価として支払うのが、不動産仲介手数料です。この不動産仲介手数料、上限が決められているのをご存知でしょうか。 今回は、基礎知識から正しい計算方法、早見表までを用意しました。ルールを超えた不動産仲介手数料を支払わないように知識をつけていきましょう。

目次
不動産仲介手数料の早見表
 ・賃貸の不動産仲介手数料の早見表
 ・売買の不動産仲介手数料の早見表
不動産仲介手数料の計算方法
 ・売買の場合
 ・賃貸の場合

不動産仲介手数料の早見表

不動産仲介手数料の早見表を用意しました。相場はほぼこの価格に落ち着くのではないでしょうか。売買の場合と賃貸の場合で違うのでしっかり確認するようにしましょう。

賃貸の不動産仲介手数料の早見表

家賃仲介手数料(1ヶ月)
※消費税込み
仲介手数料(0.5ヶ月)
※消費税込み
30,000円33,000円16,500円
35,000円38,500円19,250円
40,000円44,000円22,000円
45,000円49,500円24,750円
50,000円55,000円27,500円
55,000円60,500円30,250円
60,000円66,000円33,000円
65,000円71,500円35,750円
70,000円77,000円38,500円
75,000円82,500円41,250円
80,000円88,000円44,000円
85,000円93,500円46,750円
90,000円99,000円49,500円
95,000円104,500円52,250円
100,000円110,000円55,000円
110,000円121,000円60,500円
120,000円132,000円66,600円
130,000円143,000円71,500円
140,000円154,000円77,000円
150,000円165,000円82,500円
160,000円176,000円88,000円
170,000円187,000円93,500円
180,000円198,000円99,000円
190,000円209,000円104,500円
200,000円220,000円110,000円
210,000円231,000円115,500円
220,000円242,000円121,000円
230,000円253,000円126,500円

売買の不動産仲介手数料の早見表

売買価格売買不動産仲介手数料の上限
100万円55,000円+実費
200万円110,000円+実費
300万円154,000円+実費
400万円198,000円
500万円231,000円
600万円264,000円
700万円297,000円
800万円330,000円
900万円363,000円
1,000万円396,000円
1,500万円561,000円
2,000万円726,000円
2,500万円891,000円
3,000万円1,056,000円
3,500万円1,221,000円
4,000万円1,386,000円
4,500万円1,551,000円
5,000万円1,716,000円
5,500万円1,881,000円
6,000万円2,046,000円
6,500万円2,211,000円
7,000万円2,376,000円
7,500万円2,541,000円
8,000万円2,706,000円
8,500万円2,871,000円
9,000万円3,036,000円
9,500万円3,201,000円
1億円3,366,000円

※売却時のみ実費分が追加

不動産仲介手数料の計算方法

売買の場合

不動産仲介手数料ですが、売買の場合の宅地建物取引業法によって以下のように定められています。

不動産の売買価格(税抜)仲介手数料の上限
(1)200万円以下までの部分5%
(2)200万円超400万円未満までの部分4%
(3)400万円超の部分3%

例えば、1,000万円の物件を購入する際の不動産仲介手数料は

(1)200万までの部分:
200万円 × 5% = 10万円
(2)200万円超 400万円までの部分:
200万円 × 4% = 8万円
(3)400万円超 1,000万円までの部分:
600万円 × 3% = 18万円
(1)+(2)+(3) = 36万円

これに消費税分(10%)を加算し

36万円 × 1.1 =39万6,000円

これが不動産仲介手数料の上限となります。

また2018年1月1日に報酬告示改正が行われ、400万円以下の不動産に関しては実費として「現地調査等に要する費用」を不動産仲介業者が請求できることとなり、不動産仲介手数料の上限は18万円(税別)となりました(売却時に支払う仲介手数料のみ)。

上記を簡易的に計算する方法があります。

不動産の売買価格(税抜)簡易計算方法
200万円以下の物件(売買価格×5%)+実費
200万円超400万円以下の物件(売買価格×4%)+2万円+実費
400万円超の物件(売買価格×3%)+6万円

次のように計算することができます。

200万円の物件の場合:
(200万円×5%)×消費税+実費 = 110,000円+実費(上限18万円)

300万円の物件の場合:
(300万円×4%+20,000円)×消費税+実費 = 154,000円+実費(上限18万円)

1,000万円の物件の場合:
(1,000万×3%+60,000円)×消費税 = 39万6,000円

となります。実費は売却時のみ請求されるもので、購入時には請求されないので注意しましょう。

賃貸の場合

賃貸物件を不動産仲介会社に仲介してもらい、1ヶ月分の仲介手数料を払って住んだ、という経験はみなさんお持ちではないでしょうか。

建設省告示第1552号の第四貸借の媒介に関する報酬の額には、

宅地建物取引業者が宅地又は建物の貸借の媒介に関して依頼者の双方から受けることのできる報酬の額(当該媒介に係る消費税等相当額を含む。以下この規定において同じ。)の合計額は、当該宅地又は建物の借賃(当該貸借に係る消費税等相当額を含まないものとし、当該媒介が使用貸借に係るものである場合においては、当該宅地又は建物の通常の借賃をいう。以下同じ。)の一月分の一・〇八倍に相当する金額以内とする。この場合において、居住の用に供する建物の賃貸借の媒介に関して依頼者の一方から受けることのできる報酬の額は、当該媒介の依頼を受けるに当たつて当該依頼者の承諾を得ている場合を除き、借賃の一月分の〇・五四倍に相当する金額以内とする。
出所: 宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額

と、記載されています。これは消費税8%の際のもので、消費税10%となった今は、貸主と借主から受け取れる報酬額0.5ヶ月分+消費税ずつ(0.55ヶ月)、合算して1ヶ月分+消費税(1.1ヶ月)が上限となります。承諾を得た場合のみ、借主から1.1ヶ月の不動産仲介手数料を受け取れるとなっています。

借主から見た支払い方式にはいくつかのパターンがあります。当方不払いと、当方半額の2つが代表的です。

1つ目は主に東京で一般的な「当方不払い」とよばれる支払システムです。当方不払いの場合、貸主は仲介手数料を支払わず、借主が手数料を負担します。不動産を借りる際にみかける「マイソク」には下記のように手数料負担は「借主100%」となっています。

不動産仲介手数料とは〜仕組みと計算方法を解説【早見表付き】
(画像=『RENOSYマガジン』より引用)

2つ目が、地方で住居を借りるときに一般的な「当方半額」とよばれる支払いシステムで、貸主と借主が仲介手数料を50%ずつ折半する方法です。

仲介業者が持つのはあくまでも1.1ヵ月分の支払いを借主ないし貸主に請求する権利ですので、実際に支払うお金は物件や貸主の意向によって変動します。

例えば、仲介手数料以外に広告料が含まれているのであれば、その分の値引きを交渉することも不可能ではないでしょう。しかし、仲介手数料の内訳などの詳細は借主が見ることのできる物件情報(マイソク)には記載されていないことが多いため、まず正確な情報を問い合わせてみることが必要になります。