目次
不動産投資の経費にならないもの
・1.スーツや時計などのファッションアイテム
・2.自分への福利厚生費
・3.プライベートでの飲食費
不動産投資の経費=事業に必要な支出
不動産投資の経費にならないもの
経費にできる金額は非常に幅広く、一見するとどんな内容でも計上できると錯覚する場合があるかもしれません。しかし、費用の目的や発生理由によっては経費として認められないこともあります。具体例を見てみましょう。
1.スーツや時計などのファッションアイテム
仕事用のスーツや腕時計などは経費として認められないという見解が一般的です。不動産投資では取引相手とスーツを着て会うことは普通なので、経費として認められてもよさそうなものです。しかし、プライベートでも使用できることから、服やカバン、装飾品などは経費にできないと判断されています。
2.自分への福利厚生費
従業員がいない個人事業主は、福利厚生費の計上は認められていません。というのも、基本的に福利厚生費は従業員のための支出だからです。自分用の旅行費用や個人的なフィットネスジムの会費などは単なる個人消費と判断されるため、事業の経費にはできません。
3.プライベートでの飲食費
個人事業主の経費として誤解されやすいのが飲食費です。「個人事業主=外食費は経費にできる」と勘違いされることもありますが、経費にできるのはあくまで事業に関連した食事の場合のみ。事業相手との会食や打ち合わせは経費になりますが、プライベートでの食事代は認められません。
不動産投資の経費=事業に必要な支出
発生した費用が経費にできるかどうか判断に迷うことがあるかもしれません。計上できるかどうかは「事業に必要な支出だったかどうか」を基準に考えてみてください。それでも判断できない場合は、税金の申告前に税理士に相談してみることをおすすめします。
※本記事では、記事のテーマに関する一般的な内容を記載しており、より個別的な、不動産投資・ローン・税制等の制度が読者に適用されるかについては、読者において各記事の分野の専門家にお問い合わせください。(株)GA technologiesにおいては、何ら責任を負うものではありません。
提供元・RENOSYマガジン
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