目次
不動産投資で計上できる経費の例
・1.事業用の不動産投資ローンの利息
・2.建物の管理費
・3.管理委託料
・4.入居者募集にかかる費用
・5.建物および部屋の修繕費
・6.旅費や交通費
・7.司法書士や税理士の報酬
・8.自動車にかかる費用
・9.建物の減価償却費
・10.建物にかかる保険料
・11.不動産投資にかかる税金
・12.通信費
・13.交際費
不動産投資で計上できる経費の例
では、具体的に不動産投資で経費にできる代表的な項目を見ていきましょう
1.事業用の不動産投資ローンの利息
不動産の取得にローンを利用した場合、返済金額のうち利息は経費にできます。
2.建物の管理費
居住スペースの設備の保守管理や共用設備の清掃などにかかった費用は、その分を経費にできます。
3.管理委託料
マンションやアパートの賃貸管理を管理会社に頼んでいるのであれば、管理委託料も経費のひとつです。
4.入居者募集にかかる費用
賃貸経営で入居者を募集するときにかかる費用は経費として計上できます。不動産会社に支払う手数料や不動産広告の掲載料などが代表的です。
5.建物および部屋の修繕費
建物の修繕にかかる費用、修繕積立金も経費になります。また壁紙を張り替えたりといった部屋の修繕費も経費となります。
なお、最新型の給湯器への変更や非常用階段の取り付けなど、建物の資産価値を高める支出の場合、修繕費ではなく資本的支出と判断されれば耐用年数を計算した上で減価償却が必要です。この場合は修繕費として一括での処理はできません。修繕費として経費にできるのは「原状回復のための支出」「かかった費用が60万円未満」などの基準があります。詳しくは国税庁のページをご覧ください。
6.旅費や交通費
不動産投資に関連して、遠方にある物件の下見や調査、価格交渉のために交通費や宿泊費を支払った場合も経費に計上可能です。このとき発生した新幹線代・ガソリン代・宿泊費などは経費にできます。
7.司法書士や税理士の報酬
不動産の名義変更や確定申告の代行を専門家に依頼し報酬を支払った場合、この費用も経費として計上できます。
8.自動車にかかる費用
不動産投資事業で車を使うのであれば、購入や維持管理の費用を経費にできます。車本体の購入費やガソリン代、自動車保険料などが代表的です。
9.建物の減価償却費
建物の減価償却費も経費に計上できます。減価償却とは、建物の取得費用を耐用年数で割り、その金額を毎年経費に計上することです。実際の出費がない場合でも経費に計上できます。減価償却費が多く結果所得が少なくなるという文脈で「節税」という言葉で語られることもあります。
なお、建物の耐用年数は構造によって以下のように異なります。計算する際は留意しておきましょう。
【構造別物件の法定耐用年数】
新築、住宅用
- 木造の建物:22年
- 鉄骨造の建物:構造材料により19年、27年、34年
- RC造の建物:47年
10.建物にかかる保険料
火災保険や地震保険など、建物にかかる保険料も経費にできる費用のひとつです。
11.不動産投資にかかる税金
不動産投資に関連するさまざまな税金も経費にできます。
【不動産投資で支払う税金(一部)】
- 印紙税
- 都市計画税
- 固定資産税
ただし、事業と直接関係のない個人の住民税などは経費に計上できません。
12.通信費
事業で使用しているインターネット代やスマホ代が発生していれば、そちらも経費に計上できます。プライベートと回線が共通している場合、使用時間などで割合を定め按分します。
13.交際費
交際費とされるのは、接待、供応、慰安、贈答その他これらに類するもの、と意義が定められており、事業の関係者との会食や接待にかかった費用は交際費として計上できます。不動産投資の場合、土地の取引相手や不動産会社の担当者との会食や慶弔費などが該当します。