不動産投資において「どこまで経費にできるかわからない」といった悩みをお持ちの方もいるのではないでしょうか。不動産投資ではどのような項目を経費として申告できるのでしょうか。経費にできるかどうかの考え方と、具体的な項目を整理していきます。
目次
不動産投資の経費でどこまで落とせるか
・家賃収入を得るために必要なものが経費となる
・不動産投資で経費を計上する効果
・仕事とプライベート両方で使うものは家事按分が可能
不動産投資の経費でどこまで落とせるか
どこまでを経費にできるかは、それを判断するための基準が存在します。不動産投資ではどのように判断すれば良いのか見ていきましょう。
家賃収入を得るために必要なものが経費となる
不動産投資で経費として計上できるのは、家賃収入を得るために支払った、不動産投資事業に関連する費用のみです。逆にいうと、家賃収入のための費用であれば、経費に計上できます。
たとえば、プライベートの旅行にかかった費用は単なる個人の支出です。しかし、旅費が物件の下見や契約のためにかかったものであれば、全額とまではいかなくとも、往復のための旅費と滞在日数のうち実際に物件の下見や契約等に要した日数については経費として落とすことができるでしょう。経費にできるかどうかは、お金を使った内容より「事業のための出費かどうか」を基準に判断するとわかりやすいでしょう。
オフィスと自宅が兼用の建物で過ごす個人事業主の場合など、事業とプライベートの境目についての考え方は後述します。
不動産投資で経費を計上する効果
個人事業主の経営を考える際に、しばしば話題となる経費ですが、そもそも何のために計上するものなのかご存知でしょうか。
不動産投資で得た所得に対しては所得税が課税されます。課税対象となるのは、収入そのものではなく、収入から経費を引いた残りの金額(所得)に対してです。
そのため事業にかかった費用を全く経費計上しないのと、くまなく経費に計上するのでは、所得金額が変わります。納める税金に関わってくるため、経費の計上は注目されるポイントとなるのです。
不動産投資の経費が節税と絡めて議論されるのは、このような税金の計算方法が存在するためです。
仕事とプライベート両方で使うものは家事按分が可能
支払った費用の中には、事業用とプライベート用の両方の側面を持つ項目もあるでしょう。これを家事関連費といいます。たとえば、住居とオフィスを兼ねてほぼ24時間過ごしている家の家賃や電気代などについてです。こういった場合、「経費として申告できるかわからない」という方もいるかもしれません。事業にもプライベートにも該当する支出の計上では按分を行います。
按分とは、ひとつの費用に対して事業用とプライベート用の割合を決め、事業用の分だけ経費に計上する方法です。車のガソリン代を計上する場合であれば、たとえば4割を事業で使用した分と定め、ガソリン代の4割だけを経費にするイメージです。
費用を按分する際は、使用した時間や頻度など、合理的な理由から適切な割合を考えます。万が一税務調査が入ってもきちんと説明できるようにしておきましょう。
家事費は全額算入不可、家事関連費は業務に私用する割合を按分して算入、事業経費は全額経費算入できます。判例を含め詳しくは「不動産に関わる所得税の理解を深めよう! 家事費・家事関連費・事業経費」を参考にしてください。