UGC活用の注意点

UGCは制作コストがかからず、ユーザーにも信頼されやすいコンテンツですが、マーケティングに活用する際に注意しなければいけないことが3つあります。

①著作権

ユーザーが作成したコンテンツをマーケティングに活用する際には、当然ユーザーからの利用許可を取らなければいけません。モニター利用やインフルエンサーなどで事前許諾を取っている場合は必ずしも該当しません。

②ステルスマーケティング

ステルスマーケティングは消費者に宣伝広告であることを隠し、悟られないようにセールスプロモーション活動を行うことです。広告ということを隠して高評価の体験談を投稿したり、SNSや口コミサイトのコメントを操作するのはルール違反であり、信用失墜につながります。

UGC投稿をモニターやインフルエンサーに依頼した際に、投稿上に関係性や提供した商品などを明示するように注意しなければいけません。

③薬機法の広告規制表現

LPや広告クリエイティブは薬機法の対象となり、そのなかに掲載されたUGCも含まれます。UGCを掲載する際には薬機法に抵触していないか十分に注意しなければいけません。

まとめ

・UGCとは、User Generated Contentの略であり、ユーザーが作成したコンテンツのこと。個人のSNSに投稿されたテキストや画像、ブログやメディアに投稿された口コミやレビューを含む ・UGCはGoogleが提唱したZMOTの考えが広がるとともに重要視されるようになり、また新型コロナの影響によりSNS上でのUGCの生成やマーケティング施策への活用の重要度が増している ・UGCを活用した手法はWebサイトやオウンドメディアに掲載、SNS広告のクリエイティブや公式アカウントの投稿、商品の同梱物への活用がある ・UGCをマーケティングに活用する際には「著作権」「ステルスマーケティング」「薬機法の広告規制表現」に注意しなければいけない

文・『MarkeTRUNK』編集部/提供元・MarkeTRUNK

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