目次
4. オンラインで閲覧する方法(登記情報提供サービス)
・(1)個人利用
・(2)一時利用
・(3)オンライン閲覧の方法
・オンライン登記事項証明書請求と登記情報提供サービスの違い
登記簿謄本・登記事項証明書の交付申請書の書き方
・1.交付申請書の取得
・2.交付申請書の記載
・3.地番・家屋番号・所有者の調べ方
4. オンラインで閲覧する方法(登記情報提供サービス)
オンラインでは、正式に登記簿謄本を取り寄せるのではなく、閲覧だけすることもできます。
一般財団法人民事法務協会が運営する登記情報提供サービスにアクセスします。利用方法は、事前に利用者登録をして月ごとに決済する「個人利用」と、利用者登録はしないでその都度クレジットカードで即時決済できる「一時利用」の2種類があります。
なお、登記情報提供サービスには利用時間に制限があります。利用可能時間は登記・供託オンライン申請システムと同じで平日の8時30分から午後9時までです。
(1)個人利用
登記情報提供サービスのトップページの「個人利用」の「申込方法」というところをクリックします。
一番下までスクロールすると「利用申込へ進む」というリンクが出てくるので、クリックします。
個人利用者登録の画面が開くので、そこで氏名や連絡先、クレジットカード情報などを入力して送信します。
登録が完了すると、民事法務協会からIDとパスワードが送付されてきます。届くまでに1週間ほどかかります。IDとパスワードが届いたら、個人利用によって登記簿謄本のオンライン閲覧が可能になります。
なお、利用者登録には300円の登録費用がかかります。その他に、登記簿謄本のオンライン閲覧をする度に個別の利用料金がかかります。
(2)一時利用
登記情報提供サービスのトップページの「一時利用」の「申込方法」というところをクリックします。
開いた画面を一番下までスクロールすると「利用申込へ進む」というリンクが出てくるので、クリックします。
一時利用者登録の画面が開くので、氏名や連絡先、クレジットカード情報などを入力して送信します。
IDとパスワードがメールですぐに送られてくるので、一時利用によって登記簿謄本のオンライン閲覧が可能になります。
一時利用の場合は登録費用はかかりませんが、毎回IDとパスワードを取得して、クレジットカード情報などもその都度入力する必要があります。
たまにしか登記情報提供サービスを利用しない場合は一時利用の方がお得ですが、継続的に利用する場合は個人利用登録をしておいた方が便利です。
(3)オンライン閲覧の方法
個人利用でも一時利用でも、取得したIDとパスワードでトップページからログインします。
「不動産請求」の画面を開くと請求事項を入力する画面になるので、ここで登記事項証明書取得申請書に記入するのと同じように取得したい不動産の種別や所在、地番・家屋番号などを正確に入力すれば、その不動産の登記情報をダウンロードできます。
登記情報は登記簿謄本と同じ体裁でダウンロードされます。印刷もできますが、法務局の証明文と公印は付されていないため、原則として証明書として提出することはできないので注意が必要です。
オンライン登記事項証明書請求と登記情報提供サービスの違い
登記・供託オンライン申請システムを利用したオンライン登記事項証明書請求と登記情報提供サービスを利用したオンライン登記事項証明書閲覧の違いを表にまとめましたので、参考にしてください。
オンライン登記事項証明書請求 | 登記情報提供サービス | |
---|---|---|
できること | 登記事項証明書の取得 | 登記情報の閲覧 |
証明力 | あり | なし |
受取り方法 | ・指定した送付先に郵送 ・法務局などの窓口で受取り | パソコンなどの画面上に即時表示 |
登録費用 | 無料 | ・個人利用 300円 ・一時利用 無料 |
手数料 | ・郵送で受け取る場合 1通500円 ・窓口で受け取る場合 1通480円 | 1件335円 |
支払い方法 | ・インターネットバンキングで振込 ・ペイジー対応ATMからの払い込み | 個人利用、一時利用ともクレジットカード決済 |
登記簿謄本・登記事項証明書の交付申請書の書き方
法務局で登記簿謄本を取得する際の交付申請書の書き方を解説します。
交付申請書に正しく記入しないと取得したい不動産の登記簿謄本を取得できなかったり、異なる不動産の登記簿謄本を取得してしまって手数料が無駄になることもあるので、書き方をしっかり理解しておきましょう。
1.交付申請書の取得
交付申請書は法務局に備え置いてあります。法務局へ行って窓口で直接取得申請する場合は、交付申請書を準備する必要はありません。
郵送で交付申請する場合は、法務局のホームページからダウンロードするのが便利です。
2.交付申請書の記載
では、法務局のホームページに掲載されている記入例を見ながら具体的な書き方を解説していきます。
住所・氏名
申請する人の住所と氏名を記入します。
不動産の種類
登記簿謄本を取得したい不動産の種類を選択します。土地か建物のどちらかにチェックを入れてください。
土地と建物は別々に登記簿が作られています。土地とその上の建物の登記簿謄本をセットで取得したい場合も、土地と建物を分けて記入する必要があります。
不動産の所在
取得したい不動産の所在を正確に記入してください。「郡・市・区」「町・村」「丁目・大字・字」「地番・家屋番号」に分けて記入するようになっています。
注意が必要なのは、地番・家屋番号は住民票上の住所と同じこともありますが、異なっている場合が多いことです。住民票上の住居表示番号と法務局が付けている地番・家屋番号は別です。
法務局が付けている地番・家屋番号を事前に調べて正確に記入しないと、正しく登記簿謄本を取得できないことがあります。
請求通数
同じ登記簿謄本が何通必要なのかを記入する欄です。土地と家の登記簿謄本がワンセット必要なら、土地1通と建物1通の合計2通となります。
共同担保目録の有無
共同担保目録が必要な場合はこの欄に記入することが必要です。ここに記入しないと共同担保目録は付いてこないので注意してください。
必要な登記事項証明書の種類を選ぶ
全部事項証明書が必要なら「登記事項証明書・謄本(土地・建物)」にチェックを入れましょう。
収入印紙
登記簿謄本1通につき600円分の収入印紙が必要です。必要な金額分の収入印紙を収入印紙欄に貼りましょう。割印は押さないでください。
収入印紙は法務局で購入できるので、直接法務局へ行って取得する場合は事前に購入しておく必要はありません。郵送で取り寄せる場合は郵便局などで収入印紙を購入して申請書に貼ってから郵送しましょう。
3.地番・家屋番号・所有者の調べ方
土地の登記簿謄本を取得する際には地番、建物の登記簿謄本を取得する際には家屋番号または所有者を正確に申請書に記入しなければなりません。
しかし、地番・家屋番号は住居表示番号とは異なる場合が多いです。同じである場合もありますが、同じであるか異なっているのか自体、普通はわからないでしょう。そこで、地番・家屋番号の調べ方を解説します。
固定資産税の課税明細書から調べる
毎年6月頃に、各不動産の所有者宛に固定資産税の納税通知書が送付されます。納税通知書には課税明細書が付いていて、その中に不動産の所在が地番・家屋番号まで正確に記載されています。
固定資産税の課税明細書以外にも、権利証や売買契約書、重要事項説明書などにも地番・家屋番号が記載されています。自分や家族が所有する不動産の登記簿謄本を取得する場合は、まずはこれらの書類を確認しましょう。
法務局へ電話して調べる
法務局へ電話して「住所から地番(または家屋番号)を教えてほしい」と伝えれば、すぐに教えてもらえます。本人確認は必要ありませんし、こちらの氏名や連絡先も聞かれません。
なお、この方法で調べるためにはどこの法務局に電話をしてもいいというわけではなく、登記簿謄本を取得したい不動産の所在地を管轄する法務局に電話をしなければならないので注意してください。
法務局へ行き調べる
法務局にはブルーマップという地図を備え付けているところもあります。ブルーマップとは住宅地図に地番も記載したもので、これを見ることで住所から地番を調べることができます。
ただし、ブルーマップは都市部のみしか発行されていないので、利用できない場合もあります。ブルーマップを利用できない場合は公図で地番を探すことになります。
このようにして自分で調べることもできますが、それよりは管轄の法務局を調べて電話して聞く方が早いでしょう。