登記簿謄本・登記事項証明書などいくつかの呼び方がある登記簿。初心者にとっては難解です。実際に閲覧・取得の方法を解説します。この記事を読めば意外と簡単と気づくはずです。よくある疑問コーナーも参考にしてみてください。
目次
登記簿謄本の請求方法・閲覧方法は全部で4つ
1. 法務局へ行って交付請求する方法
登記簿謄本の請求方法・閲覧方法は全部で4つ
登記簿謄本は、所定の手数料を支払えば誰でも、どの物件のものでも閲覧することができます。その方法は4つあります。
- 法務局へ行って交付請求する
- 郵送で交付請求する
- オンラインで交付請求する
- オンラインで閲覧する
1~3は登記簿謄本を取得する方法です。4は登記簿謄本そのものは取得せず、登記簿に記載されている情報を見る方法になります。
実は、登記簿謄本を閲覧する方法にはもう一つ「法務局へ行って閲覧する」という方法もあります。しかし、現在では法務局で登記簿謄本を閲覧するためには登記事項要約書を取得するという形を取ることになっています。
登記事項要約書にはその不動産について現在有効な情報のみが記載されていて、過去の情報は省略されているため、必ずしも見たい情報を取得できるわけではありません。そのため、ここでは詳細な説明は省略します。
1. 法務局へ行って交付請求する方法
登記簿謄本は、法務局の窓口へ行って交付請求すれば誰でも取得できます。全国各地に法務局・出張所・支局があるので、最寄りのところへ行けば希望する不動産の登記簿謄本を取得することができます。
昔の法務局では管轄する地域ごとに紙の登記簿を保管していたため、取得したい不動産の場所を管轄する法務局へ行って取得する必要がありました。
しかし、現在ではデータ化された登記記録を全国の法務局のコンピュータで共有しているので、最寄りの法務局・出張所・支局で全国どこの不動産の登記簿謄本でも取得できるようになっているのです。
法務局の開庁時間は、平日の午前8時30分から午後5時15分までです。この間であればいつでも登記簿謄本の交付請求ができます。
交付請求をするには、備え付けの交付申請書に必要事項を記入し、収入印紙を貼って窓口に提出するだけです。本人確認などの必要もありませんし、とても簡単です。収入印紙は登記簿謄本1通につき600円が必要になりますが、法務局で売っているので準備していく必要はありません。