目次
不動産投資の勧誘の断り方
・不動産投資の勧誘電話のシャットアウトのポイントは3つ
不動産投資の悪質な勧誘に対する5つの対策
・1)電話で勧誘されても買う気がなければ絶対に会わない
・2)曖昧な返事をせず、はっきり断る
・3)クーリングオフを利用する
・4)消費生活センターに相談する
・5)行政の担当課に連絡する
不動産投資で望まない勧誘は断る
不動産投資の勧誘の断り方

まず第一に、望んでいない勧誘だった場合、毅然とした態度で断ることが重要です。
「今は忙しいからまた今度」と言ってしまうのはNGです。この言い方だと、見込み客リストに「再度電話の必要あり」と記載され、また勧誘電話がかかってきます。
度重なる勧誘で、「これは悪質な業者からの勧誘電話だ」と分かった時点で、相手の会社名、電話番号、担当者名をしっかりヒアリングしてメモすることも重要です。
相手の連絡先を把握した上で、「今回は仕方ありませんが、次回電話をかけてきたら宅建法違反ですよ。次回は監督官庁に報告します」と警告することも有効です。
不動産投資の勧誘電話のシャットアウトのポイントは3つ
- 相手の連絡先を把握すること
- 法律の知識があることを匂わせること
- また電話したら面倒事になる可能性を示唆すること
それでも勧誘電話がかかってきた場合は、いったん切って逆に相手の会社に電話をかけ、責任者に取り次いでもらい、自分の情報を見込み客リストから外すよう要請しましょう。ここまでやっても勧誘が止まらない場合は、さらなるトラブルのリスクもあるため、消費者生活センターに駆け込むことをオススメします。
不動産投資の悪質な勧誘に対する5つの対策
電話に限らず悪質な勧誘に対しては、上記と重複しますが、以下5つのポイントを押さえましょう。
1)電話で勧誘されても買う気がなければ絶対に会わない
「あって一度話を聞くだけでも」と電話で言われたとしても、過去の悪質な勧誘事例では、長時間拘束されたりすることがあり、帰りたくて契約書にサインしてしまった、という事例もあります。買う気がなければ会わないでおきましょう。
2)曖昧な返事をせず、はっきり断る
悪質な業者に隙を与えないように、先方からどのようなことを言われても、買う気がなければ、はっきりと「結構です」「買う気はありません」「お断りします」などと答え、断りましょう。
3)クーリングオフを利用する
宅建業法にはクーリング・オフの規定があります。告知の日から 8 日以内で、要件が整えば無条件で解約ができます。クーリング・オフ期間を過ぎていても契約の取消しができる場合もあるので、泣き寝入りする前に相談しましょう。
4)消費生活センターに相談する
契約してしまった、クーリングオフの期間が過ぎてしまった、電話が鳴り止まず困っているなど、困ったら消費生活センターにすばやく相談しましょう。脅された・暴力を振るわれるなど身の危険を感じた場合は、110番するか警察に被害届けを出すことです。
5)行政の担当課に連絡する
勧誘を受けた業者名、連絡先をメモした上で、免許行政庁(各都道府県の宅建業法の所管課や、国土交通省もしくは国土交通省の地方整備局)に 連絡 しましょう。
出所: ますますエスカレートするマンションの悪質な勧誘―増加する「強引・強迫」「長時間」「夜間」勧誘―
不動産投資で望まない勧誘は断る
マンション投資の勧誘自体は法律で禁止されていないため、突然電話がかかってくることはあります。しかし望まない、しつこい勧誘を受けた際には、上記で解説した方法ではっきりと断りましょう。
※本記事では、記事のテーマに関する一般的な内容を記載しており、より個別的な、不動産投資・ローン・税制等の制度が読者に適用されるかについては、読者において各記事の分野の専門家にお問い合わせください。(株)GA technologiesにおいては、何ら責任を負うものではありません。
提供元・RENOSYマガジン
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