不動産投資自体はグローバルで行われ、歴史のある投資手法です。また、電話営業自体は法的に問題ありません。しかし、拒否したのに投資用マンションの勧誘電話を何度もかけてくるとか、名乗らず営業電話をかけてくるなどの行為は法律で禁止されています。しつこい勧誘を撃退するための方法をアドバイスします。

目次
不動産投資の勧誘に関する相談件数と契約額
 ・不動産投資の悪質な勧誘は増加傾向に
 ・不動産投資の勧誘の平均契約金額は2,500万円
 ・不動産投資の勧誘の相談は20代が増加
宅地建物取引業法の改定で禁止内容が明確に

不動産投資の勧誘に関する相談件数と契約額

投資用マンションの悪質な勧誘に対しては、いまから約9年前、2010年(平成22年)11月に国民生活センターから 「ますますエスカレートするマンションの悪質な勧誘―増加する「強引・強迫」「長時間」「夜間」勧誘―」 が発表され、国土交通省からも 注意喚起 がありました。

不動産投資の悪質な勧誘は増加傾向に

不動産投資の勧誘事例・禁止行為と知っておくべき5つの断り方
(画像=引用: ますますエスカレートするマンションの悪質な勧誘-増加する「強引・強迫」「長時間」「夜間」勧誘- 、『RENOSYマガジン』より引用)

独立行政法人国民生活センターに寄せられた相談件数は2005年から増加し、2009年度に寄せられた相談件数は5,355件にのぼったそうです。

内容は「投資用マンションの購入を強く迫られ、断ると脅された」という相談で、非通知で電話が勤務先にかかってきて、業者名も名乗らないケースが目立つ、というものです。

相談が寄せられた人の内訳は、男性からの相談が85%で、うち40代が47.1%、30代が27.8%でした。

不動産投資の勧誘の平均契約金額は2,500万円

不動産投資の勧誘事例・禁止行為と知っておくべき5つの断り方
(画像=引用: ますますエスカレートするマンションの悪質な勧誘-増加する「強引・強迫」「長時間」「夜間」勧誘- 、『RENOSYマガジン』より引用)

契約金額についての平均は2,500万円で、内訳として2,000万円代が52.1%と最も多く、3,000万円代の契約が11.0%、4,000万円代の契約が5.4%、そして5,000万円を超える高額契約が4.4%にものぼるという状況です。

その後、相談件数は全体としては減少していますが、2013年から20代の相談件数については増加傾向が続いています。

不動産投資の勧誘の相談は20代が増加

不動産投資の勧誘事例・禁止行為と知っておくべき5つの断り方
(画像=引用: 20歳代に増える投資用マンションの強引な勧誘に注意!-マンションへの投資にはリスクがあり、必ず儲かるわけではありません-|国民生活センター、『RENOSYマガジン』より引用)

2018年度の全体の相談件数は1,350件、うち20歳代からの相談件数は405件、平均契約購入金額は2,776万円となっています。 20代からの相談の中には、虚偽の申請をしてローンを組んだという相談もあります。

宅地建物取引業法の改定で禁止内容が明確に

このような相談増加の影響もあり、宅地建物業法の一部が改定されることになりました(詳しくは、 建設産業・不動産業:宅地建物取引業法施行規則の一部改正について - 国土交通省 をご覧ください)。2011年(平成23年)10月1日から施行され、以下の項目が禁止されることになりました( 16条の12第1号のハ〜ホ )。

〔4〕勧誘に先立って宅地建物取引業者の商号又は名称、勧誘を行う者の氏名、勧誘をする目的である旨を告げずに、勧誘を行う行為(法施行規則第16条の12第1号のハ)

〔5〕相手方が契約を締結しない旨の意思(勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示したにもかかわらず、勧誘を継続する行為(法施行規則第16条の12第1号の二)

〔6〕迷惑を覚えさせるような時間の電話又は訪問する行為(法施行規則第16条の12第1号のホ)

などを禁止しています。

この改定により、勧誘に先立って、業者名、氏名、目的を伝えなければならず、また相手が断る意思を示した場合は勧誘をやめなければならなくなりました。また夜9時から朝8時までは電話や訪問が禁止されるようになりました。