副業元年と言われる2018年され、今や会社員でありながら別の会社や個人としても仕事をする人、フリーランスとして会社に属さない働き方をする人が急激に増えました。

そんな時に懸念されるのが「フリーランスの雇用契約ってどうなるの?」「ちゃんとお給料は支払われるの?」ということ。結論からいうと、フリーランスのばあい、雇用契約というものはなく、代わりに企業との間で業務委託契約を交わすことが多いです。また、その契約に基づききちんと業務委託費が支払われます。

ただ、この業務委託契約、実は2つの種類があることを皆さんはご存知でしょうか?今回は、損をしないための業務委託契約の内容についてご紹介していきます。

業務委託契約とは?

そもそも業務委託契約とは、いったいどのような契約なのでしょうか?

業務委託契約…
当事者の一方が相手方に対して一定の業務を委託する契約。民法上の準委任契約にあたる。企業などが外部の企業や個人に対して業務を委託する場合に締結するもので、受託者は自分の責任・管理のもとで業務を行う。
出典:コトバンク

つまり、企業と対等の立場で仕事を受ける個人の同意の元に結ばれる契約のこと。契約書の中には、どんな仕事内容なのか、報酬はいくらなのか、納期はどのくらいなのかということが記載されています。また、著作権や問題が生じた際、どちらの責任になるかということも記載されています。

したがって、業務委託契約書とは民法などの法律を基に、報酬だけでなく仕事の仕方や秘密保持契約、著作権について記載されているものになります。

業務委託契約書の内容とは?

「業務委託契約書」は、企業によって内容が異なる場合が多いです。

例えばライターの方が結ぶ業務委託契約書の就業内容は、企業によって異なることが大半。実際に、私自身が結んだ契約書を見てみると下記のような仕事内容が記載されていました。
 

A社
記事の執筆業務、取材におけるカメラ撮影/納期:1週間/執筆料20000円/請求のタイミング:月末に掲載のあったものを翌月払い

B社
記事の執筆業務、SNSの運用/納期:1週間/執筆料20000円(ただし、納期から1日遅れるごとに0.5%減額)/請求のタイミング:月末までに初稿を提出したものを翌月払い

C社
記事の執筆業務、担当者とのやり取り/納期:当日または/執筆料15000円/請求のタイミング:月までに掲載のあったものを翌々月15日払い

このようにクライアントによって、仕事内容も執筆料も異なります。中でも執筆量が遅れるごとに減額との表記は、見落としていると大変なことになりそうですよね。

「1回企業と結んだことがあるから大丈夫」ではなく、その都度、隅々まで確認するようにしましょう。

請負契約とは?

そんな業務委託契約には、大きく分けて2つの種類があります。それが「請負契約」と「委任契約」です。

まず「請負契約」とは、仕事を完遂させることに責任を置いた契約のこと。

つまり、記事の制作やロゴデザインの制作などにおいて校了した場合や納品した場合に、初めて報酬が発生する契約です。

報酬については、
 

■請負契約…1本●円

と表記されることが多くあります。

この「請負契約」を結ぶ時に、気を付けなければならないのは、納品物や成果がなければ報酬が発生しないということ。

つまり、ライターやデザイナー業務の場合は問題ないのですが、コンサルティング業務やバックオフィス代行などの仕事のように納品物のないものについては、報酬が発生するタイミングが成果を出してからとなりうる可能性もあるのです。

委任契約とは?

一方の「委任契約」とは、一定の業務を遂行した際に報酬が発生するもの。先ほどの「請負契約」では、報酬を制定しにくいコンサルティングやバックオフィス業務のサポートなど、成果物が発生しないものに対しても報酬が発生する契約です。

「請負契約」の場合は1本作製するための時間が1時間だろうと10時間だろうと納品物に対して報酬が発生しますが、「委任契約」の場合はかかった時間やプロジェクトの規模で支払われるものが多いのが特徴。

そのため、
 

■委任契約…●円/月または●円/時間(10月1日~12月31日まで)

と報酬を定められることが多くあります。

そんな「委任契約」のデメリットは、定められた機関で業務を遂行することを委任されている契約のため、業務が増減しようと責任は持たず、成果が増えることもないということ。

もし、営業代行やコンサルティング業務をして、しっかりと成果に対しても報酬が欲しいとのことであれば、その旨を記載した契約書をご自身で用意した上で、契約を結ぶことをおすすめします。

まとめ

いかがでしたか?今回は業務委託契約の内容や、請負契約と委任契約の違いについて紹介いたしました。

これまでに企業から業務を依頼されて、お仕事をしたことがある方の中には口約束でお仕事をしたことがある方もいらっしゃるかと思います。

しかし、口約束でお仕事を受けて、トラブルが発生し、後から「そんなこと言っていないよ」と言われてしまっては、対処する方法がありません。

企業と企業とではなく、企業と個人が対等な立場で結べる契約だからこそ、自己責任が問われます。

口約束ではなく書面で契約を結ぶこと、その内容が不当ではないか必ず確認しましょう。

文・於ありさ/提供元・Fledge

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