配偶者控除・扶養控除

配偶者控除は既婚であれば、活用している人が多い。しかし、扶養控除が抜けている人はいるだろう。

特に扶養控除は同居だけでなく、別居の家族も含められる点は見逃しやすい。

扶養控除にできる条件は、納税者と生計を一にしていること、年間の合計所得が48万円以下であることだ。

別居の場合、生活費や仕送りなどを送金している事実が確認できることも条件となる。

銀行の通帳や明細履歴などは保存しておこう。

医療費控除

年間に支払った医療費が10万円以上の場合は、医療費の額を基に計算された金額の所得控除を受けられる。

医療費控除が認められる領域は広く、以下のような支払いも対象となる。

・歯医者での治療費
・風邪をひいたときの風邪薬の購入代金
・あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価
・医師等による診療や治療を受けるために直接必要な、義手、義足、松葉づえ、補聴器、義歯、眼鏡などの購入費用

自分だけでなく家族のために支払った医療費も対象となる。

なお、医療費控除は年末調整の対象ではないため、自分で確定申告をすることが必要だ。

生命保険料控除・地震保険料控除

保険料控除は、年末調整の際に記入する人も多いのではないだろうか。

必要事項を記入したうえで、保険会社から送られてくる証明書を添付して提出するだけで完了する。

ただし、必ずしも全額控除されるわけではない点に注意が必要だ。

例えば、生命保険料控除は、年間の支払額が2万円以下なら全額控除だが、2万円を超えると、控除額は下記の計算式となる。

・2万円超、4万円以下:支払った保険料×0.5 +1万円
・4万円超、8万円以下:支払った保険料×0.25 +2万円
・8万円超:一律4万円

住宅ローン控除

マイホーム購入の際に住宅ローンの借り入れをしたときに、最大13年間受けられる減税制度だ。

最初の年に確定申告が必要だが、翌年以降は勤め先に必要書類を提出すれば、年末調整で手続きができる。