派遣社員として採用されるには正社員などの雇用形態とは異なり、面談が行われます。面談は選考を目的とせずに行われますが、好印象をもたらす服装や立ち振る舞いを心がけることが大切です。今回は、派遣社員への面接が行われない理由に加え、顔合わせするための条件について解説していきます。

目次
派遣社員への面接は禁止されている?
派遣社員には面接でなく面談や顔合わせがある

派遣社員への面接は禁止されている?

派遣社員への面接は禁止されている⁈顔合わせするための条件を解説!
(画像=『工具男子』より引用)

派遣先の企業が派遣社員に対して面接を行うことが禁止されていると耳にしたことがある方は多いのではないでしょうか。さっそく、面接が禁止されているのかどうかに加え、禁止されている行為や面接が認められるケースも併せてご紹介します。

派遣社員への面接は禁止

会社員やアルバイトなどの直接雇用の場合、志望している企業で面接による選考が行われます。対して派遣の場合は派遣社員を派遣先企業が選ぶ権利がないため、面接をすることができません。

実際に労働者派遣法の第26条6項に定められており、派遣社員に事前面接を行うのは労働者派遣法違にあたります。

面接以外で禁止されている主な行為

派遣社員への面接は禁止されている⁈顔合わせするための条件を解説!
(画像=『工具男子』より引用)

面接のほかにも、派遣労働者の特定を目的とする行為が禁じられています。面接以外に禁止されている行為は以下のようなものがあります。

  • 年齢や性別などの採用条件を決めること
  • 履歴書の提出
  • 適性検査の実施
  • 事前面接

などが挙げられます。これらは派遣社員の選考ができない派遣先企業にとっての選考材料となり、労働者の保護に欠けることにもつながることから禁止されています。

ただし、例外として認められているケースもあります。具体的には「派遣社員が派遣先企業に自ら訪問すること」と、「派遣先への直接雇用を希望する派遣社員が就業前に自ら履歴書を送付すること」です。どちらかに当てはまる場合は、禁止行為には該当しないので問題ありません。

紹介予定派遣では面接は禁止されていない

紹介予定派遣の場合は、派遣社員と派遣先企業のミスマッチを防ぐために面接が行われています。紹介予定派遣は通常の派遣とは違い、正社員や契約社員になることを前提として採用しているためです。

また、紹介予定派遣の場合、面接を受けて入社するまでの期間に実際に働いてスキルを身につけることができるため、経験やスキルがない場合でもやる気があれば採用される可能性があります。

また、紹介予定派遣の面接は集団で行われることがなく、派遣会社の営業担当が面接に立ち会うこともよくあります。

派遣社員には面接でなく面談や顔合わせがある

派遣社員への面接は禁止されている⁈顔合わせするための条件を解説!
(画像=『工具男子』より引用)

派遣先企業は派遣社員の面接ができないため、顔合わせや職場見学をするのが一般的になっています。

職場見学や顔合わせは選考を目的とせずに行われますが、面接ができない企業側が職場見学や顔合わせでの立ち振る舞いを判断材料にしていないとは言い切れません。そのため、派遣社員の採用は顔合わせや職場見学で決まると考えておく方が良いと言えるでしょう。