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山林相続で相続人によくある問題点やお悩み
山林相続の手続きまとめ
山林相続で相続人によくある問題点やお悩み
いざ山林を相続してみると、相続人が山林の扱いに困るケースがあります。中には相続手続き中に、山林相続人が困るような問題点が発見されるケースもあるのです。
山林相続後、そして山林相続手続き中によくある相続人の問題点やお悩みについても知っておきましょう。この項目では山林相続人が抱えがちなお悩みや問題点を説明し、それぞれの対処法についても説明します。
山林相続したが相続人が山林を売却できず困る
山林を相続しても所有することに負担を感じるケースがあります。
例えば山林のような不動産を所有している限り、固定資産税は払わなければいけません。山林の管理にも費用や労力がかかりますから、相続人の中には山林相続後に「山林を売却したい(手放したい)」と思う人もいるかもしれません。
相続した山林の売却は可能です。具体的には、次のような方法で売却できます。
- 地元の人や周囲の山林所有者に売却する
- 山林を扱う不動産会社に相談して売却する
- 山林組合に売却について相談する
- 山林バンクやネットの山林売買サイトなどを活用する
- 自治体に相談して山林を引き取ってもらう
- 山林の運用を検討している人に売却する
このように山林相続後の売却方法はいろいろあります。
ただ山林相続後の売却方法自体はいろいろあっても、実際に山林を売却できるかどうかは別問題です。
山林を売却しようと手を尽くしてもなかなか売却が成立しなかったり、買主が見つからなかったりするケースがあります。なぜなら山林売買は、一般的な宅地と比較して次のような事情を抱えているからです。
- 山林を買っても管理が大変
- 運用が難しい
- 土地の境界線が曖昧である
山林は市街地の宅地と異なり、運用できる人や管理できる人がある程度決まってきます。そのため売却しようとしても買主がなかなか見つからないことや、販路が見つからないことがあるのです。また山林の問題点として、境界線が曖昧という点があります。
未登記や所有者不明といった問題もあり、山林は不動産として扱いが難しいケースも少なくありません。売却したいときは山林に知見のある組合の窓口や会社などを頼るといいでしょう。
山林相続したが維持管理が大変で困っている
相続してみたものの、山林は想像以上に維持管理が難しく相続人が困ってしまうケースがあります。
山林は宅地のように開けた場所にないケースもあるため、手入れをするのも一苦労です。また山や木の管理方法を知らないために、山林相続をしても「何をすればいいのか分からない」というケースもあります。山林相続後に山林の管理で困ってしまったらどうすればいいのでしょうか。
ひとつは山林の管理について相談する方法があります。
それぞれの地域には森林組合(林業をしている人たちの組合)がありますので、わからないことや困ったことがあれば、まずは森林組合に相談するといいでしょう。
この他に、山林の管理や経営をしてくれる会社もあります。自分で山林相続後の管理が難しければ、山林管理・経営会社にお願いするという方法も考えてみてはいかがでしょう。
山林相続したが活用方法が難しい!どのような方法があるのか
山林相続の後に「せっかく相続したのだから山林を活用しよう」と思っても、山林を初めて運用する人は難しさを感じてしまうようです。
中には宅地や市街からも近く、運用しやすい山林もあります。しかし多くの山林は人里離れたところにあるため、相続人が山林を有効活用しようとしても運用・活用の方法で迷ってしまうのです。
山林相続後の山林運用や活用には、次のような方法があります。
- 山菜やキノコなどを栽培する
- ソーラー発電の設備を設置する
- キャンプ場やゴルフ場といった施設にする
山林の運用や活用にはキャンプ場の運営や山菜の栽培が当てはまる一方で、他の知識も必要になります。現状、山林の運用や活用をさらに難しくしているのが「他の知識やノウハウを必要とする」という点です。
そして山林の活用方法には、山林の材木を使う方法もあります。具体的には山林の材木を伐採し、売却する方法です。この場合も材木を搬出する際にかかる費用面の知識や材木伐採・売却のノウハウも必要になるため、新しく始めるには難しさがあります。材木を育てるため山林の整備・管理も必要になることでしょう。
本気で山林の運用や活用を考えるなら、組合や山林の管理・経営を代行している会社や業者に相談してみてはいかがでしょう。
山林相続したが登記されていなかった
山林を相続しても、前の相続人が山林の相続登記をしていないケースもあります。いざ山林相続登記をしようとすると、名義が先々代やさらに昔の親族(先祖)の名前になっているのです。
もし山林を相続しても山林を売却する必要がなければ、特にお金をかけて山林相続登記をしなくても良いケースがあります。家屋敷の相続手続きを優先し、相続費用を節約するため山林の相続手続きを放置しているケースもあるのです。
実は相続登記を放置している場合、いきなり現在の相続人へと名義を変更することは難しいと言われています。なぜなら山林相続を含め相続登記は、基本的に相続した順(名義が移った順)に登記しなければならないからです(一部例外もあります)。
そのため山林相続の際に山林の名義が祖父や曾祖父など先祖の名前になっていると、まずは相続人を探しそれぞれの相続人の同意を取り付けることになります。非常に困難な作業です。
山林相続の際に名義が被相続人ではなく先祖、あるいは別人になっていたら、まずは司法書士に相談してください。通常の山林相続より相続関係や手続きが難しくなりますので、ミスがないように専門家へお願いすることをおすすめします。
なお自分が相続したときに「面倒だから山林相続登記は放置しよう」と手続きをしない場合、次の相続人がさらに苦労するでしょう。手続き費用もより多くなる傾向にあるため、山林相続登記は相続ごと忘れずに済ませることが重要です。
山林相続したくないときは相続放棄も使える
山林相続したくない。山林を相続しても管理できない。このような事情がある場合は、裁判所の「相続放棄」という手続きを検討してはいかがでしょう。
相続放棄とは「遺産をすべて相続しない」手続きです。被相続人の借金が多く、負債の相続を回避したいケースによく使われます。
この相続放棄が認められると最初から相続人ではなかったことになりますから、プラスもマイナスも合わせて遺産の一切を相続することはありません。もちろん山林も相続せずに済みます。
ただ相続放棄をする際は注意が必要です。
一切を相続しないということは、被相続人の預金や有価証券、利用価値の高い不動産も相続できなくなります。都合よく山林だけ相続放棄することはできませんので注意してください。
山林相続の手続きまとめ
山林を相続するときの手続きは名義変更の登記と自治体への届出、相続税の課税がある場合は相続税申告と支払いが必要です。
相続税と自治体への届出には期限がありますので、忘れないように注意してください。
また山林相続の手続きをしても、山林を所持する限り管理の負担が生じます。
山林相続の際は「相続後に山林をどうするか」まで考え、売却なら山林を扱う不動産会社などに相談しましょう。活用なら山林運用・経営の会社や組合に相談し、早めに山林の今後のことを考えるのもポイントです。
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