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山林相続の手続き方法は登記・届出・相続税の3つ
山林相続の相続税評価は山林の種類によって違う
山林を所有している父母が亡くなると、子供や相続人が山林を相続することになります。
家屋敷の相続手続きも難しそうな印象があるのに、山林相続となるとますます「相続手続きが難しそう」「どのような手続きをしていいのかわからない」と困ってしまうのではないでしょうか。
この記事では山林相続の手続きを初心者でもわかりやすく解説します。「まず何をすればいい?」と困っている山林相続人はぜひ参考にしてください。
山林相続の手続きの他に山林の相続税評価や相続でよくある問題点など知っておきたいポイントをまとめて説明します。
山林相続の手続き方法は登記・届出・相続税の3つ
山林を相続したときにしなければならない手続きは次の3つです。
- 法務局での山林相続登記
- 自治体への山林相続の届出
- 相続税の申告と支払い
相続は突然ですから、いきなり山林相続をして戸惑うこともあるはずです。
わからないことがあれば一人で解決しようとせず、登記のことは司法書士や法務局の窓口、山林相続の届出については自治体の担当窓口に問い合わせをしましょう。難しいと感じたら専門家や窓口に相談することがポイントです。
中には期間が定められている手続きもあります。山林相続手続きの際は手続き期間にも注意してください。
山林相続の登記は法務局でする
山林相続の際は法務局で相続登記の手続きをします。
相続登記とは、山林などの不動産の名義を被相続人(亡くなった人)から相続人に変更する手続きです。
山林相続登記を含め、相続手続きには期限がありません。
ただ相続登記により相続人に名義変更しておかないと、不動産を売却できなかったり、次の相続人が相続手続きの際に苦労したりするデメリットがあります。相続後は忘れないうちに手続きをしましょう。
山林相続で必要な書類と税金
山林相続の登記には、以下のような書類が必要になります。
- 山林相続登記の申請書(相続による名義変更の申請書)
- 被相続人の戸籍謄本および住民票の除票
- 相続人の戸籍謄本、山林相続人の住民票
- 固定資産税評価証明書
- 遺言書や遺産分割協議書
相続ケースにより必要書類が変わる可能性があるため、十分に注意してください。
必要書類や山林相続登記の手続きがわからない場合は、司法書士に代理してもらうことも可能です。司法書士に依頼すれば必要な書類なども集めてもらえます。
また山林相続登記のときは、登録免許税という税金を払わなければいけません。
登録免許税とは登記の手数料のようなものです。山林相続登記の際にかかる登録免許税は固定資産税評価額の0.4%になります。登録免許税は印紙などで納める流れです。
自治体の窓口に山林相続の届出をする
平成24年4月以降に森林相続した場合は市町村長に相続した旨を届出しなければいけません。
自治体の担当窓口に届出しなければならないのは、地域森林計画の対象になっている山林を相続したケースです。対象になる山林かどうかは自治体の担当窓口に確認してください。
必要書類を自治体の担当窓口に提出すれば、市町村長への届出は完了します。届出に使う書式は林野庁(りんやちょう)のホームページなどからダウンロード可能です。
また山林相続の届出は相続発生後90日以内という期限が定められていますので、期限に十分注意してください。遺産分割協議などが終了していなくても、相続人の共有というかたちで届出をする必要があります。
届出をしないケースや虚偽の届出をしたケースは10万円以下の過料に処される可能性があるため、重ねて注意が必要です。
自治体へ山林相続を届け出る際の必要書類
山林相続を自治体に届出する際の必要書類は以下の通りです。
- 山林相続の届出書
- 山林の位置を示す地図
- 登記事項証明書や遺産分割協議書
山林相続の登記が終わっていなければ、登記事項証明書は添付できません。
相続手続きがどの程度進んでいるかによっても必要書類が変わってくるため、山林相続の届出をする際はまず自治体の担当窓口に手続きや必要なものを確認しておくと良いでしょう。その方が手続きに無駄がありません。
税務署に山林相続の相続税申告をする
相続があれば必ず相続税を課税されるわけではありません。税務署「平成30年分の相続税の申告状況について」によると、相続税の課税割合は6.7%になっています。
大多数の相続ケースでは、相続税の課税・申告・支払いは必要ないということです。相続税の支払いが必要ない場合は相続税申告の手続きも不要になります。
しかし相続税の支払いが必要になるかどうかは、相続した山林以外の要素も関わってくるのです。例えば預金や有価証券(株式など)、不動産、動産といった他の遺産も計算してみなければ分かりません。
税金の専門家は税理士なので、細かい部分に関しては税理士に相談してアドバイスを受けると安心です。相続税が課税されそうなケースや課税されるだろうとわかっているケース、税金のことがよくわからず不安な場合はすぐに相談しましょう。
税理士に相続税の課税の有無を判断してもらい、仮に課税されるのであれば相続税申告を進めるという流れになります。
※相続税の手続きは「被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10カ月以内」という期限があるので注意してください。
そして期限内に相続税の支払いに充てる資金や提出すべき書類の準備を整え、税務署で手続きをする必要があります。
山林相続の相続税評価は山林の種類によって違う
相続税の計算をするときは、相続した財産に合わせて評価(価値を金銭に引き直し)します。そのうえで計算方法に従い、税金の額を算出する流れです。
想像してみてください。100万円という預金や現金は、相続税評価するまでもなく「100万円」です。
しかし絵画などの美術品や宝飾品、不動産はどうでしょう。財産それぞれに誰もが納得する価値の値札はついていません。また不動産の中でも、人の手で作られた建築物は経年と共に劣化します。要するに価値が落ちる傾向にあるわけです。
現金や預金のように価値がわかる財物以外は、相続時にどれだけの価値を持っているか金銭評価(相続税評価)が必要です。そのうえで税金の計算に使うという流れになります。これは山林相続でも同じです。
山林相続では山林を3つの種類に分けて評価する
山林相続では山林を3つの種類にわけて、山林の種類ごとに違った方法で相続税評価をします。
- 純山林
- 市街地山林
- 中間山林
純山林は宅地から離れたところにある山林です。相続税評価においては周囲の宅地の影響を受けません。
市街地山林は市街地にある山林で、相続税評価も市街地・宅地の影響を受けます。純山林とは違った相続税評価をするわけです。
そして中間山林は、純山林と市街地山林の中間を指します。市街地ではないものの、評価は純山林よりも高いです。
山林相続では、どの種類の山林を相続したかによって相続税評価がかなり違ってきます。
相続税評価や相続税の算出には極めて専門的な知識を要するため、税理士に相談することをおすすめします。