先日、堺市の公共施設で行われた参政党の集会に対して、共産党支持者らが押しかけ「差別政党に会場を貸す理由を説明せよ」と迫る出来事がありました。
これに対して日本共産党の小池晃書記局長は「把握していない」と述べるにとどまり、事実上の容認姿勢を続けています。

記者会見を行う共産党の小池晃書記局長 日本共産党動画より(編集部)
しかしこのような行為は、憲法21条が保障する「集会の自由」を侵害しかねない重大な問題です。
公共施設(地方自治法244条)は、市民の集会や表現の自由を最大限に尊重して貸し出されるべきもの。
にもかかわらず、思想的対立を理由に「貸すな」「説明せよ」と迫るのは、まさに民主主義の根幹を揺るがす行為に他なりません。
「公共の福祉」ではなく「公益及び公の秩序」?
さらに驚かされるのは、一部リベラルの論者がこうした行為を擁護し、「公共の福祉」を持ち出して施設利用を否定する論理です。
しかし、憲法13条の「公共の福祉」とは、あくまで個々人の人権が衝突した場合に調整を図るための原理であり、特定の思想や集会を行政が恣意的に排除する根拠にはなりません。
もしも「差し迫った具体的危険」がない段階で集会を禁じるなら、それはむしろ自民党憲法改正草案に登場する「公益及び公の秩序」の発想そのもの。
皮肉なことに、リベラルの側が自ら批判してきた「人権制約の論理」を使い始めているのです。
共産党は「過激な支持者」を本当に制御できるのか
過去にも参政党の街頭演説に対して、発煙筒をたいて現場を騒然とさせるなど、常軌を逸した抗議活動が繰り返されています。
それに対して共産党指導部は「党として行ったものではない」「個々の市民の行動だ」と突き放すばかり。
しかし、党員や支持者が組織的・継続的に関与していると見られる行動に「知らない」「関与していない」と言い続けることは、もはや責任放棄と言わざるを得ません。