■警視庁は「避けて頂くのが望ましい」

今回の取材に際し、警視庁の担当者は「自転車レーンとは、道路交通情報の『普通自転車専用通行帯』のことです」と、前置き。

こちらを踏まえ、「車両の専用通行帯が設けられた道路では、その区分に従って通行しなければならないので、『普通自転車専用通行帯』のある道路では、自転車は原則そこを通行しなければならず、他の車両は原則として通行できません」と、説明してくれた。

なお、「普通自転車専用通行帯」(自転車レーン)が設けられている場所には「駐車禁止」(道路交通法第45条)標識が設置されているケースが殆どであり、その標識の効力によって、原則「駐車禁止」となっている。

「駐停車禁止」(道路交通法第44条)の標識がある場合は、当然「停車」も不可能である。

ただし、「駐車禁止」および「駐停車禁止」の標識が無い場合に関しても、警視庁の担当者は「普通自転車専用通行帯上の駐停車については、同通行帯の設置目的を鑑みると、できる限り同通行帯がある場所での駐停車は避けて頂くのが望ましいです」と、実情を明かす。

「駐車禁止」「駐停車禁止」の交通規制が無い場所で、止むを得ず同通行帯上に駐停車をする必要がある際には、道路の左側に沿って、かつ他の交通の妨害とならないよう、同通行帯内に入って駐停車することとなる。

※道路交通法第47条第1項・第2項(停車又は駐車の方法)

■正しくない駐停車が「各地で散見される」

自転車レーンへの駐停車
(画像=『Sirabee』より引用)

ここで、警視庁の回答にあった「普通自転車専用通行帯の設置目的」を、掘り下げてみよう。これは言うまでもなく、自転車が安全に通行できるよう区画されたエリアである。

そのため、同通行帯内に駐停車している車両があれば、自転車の通行の妨げになるばかりでなく、自転車が駐停車車両を避けて同通行帯の右側にはみ出して通行しなければならず、交通事故の危険が生じてしまうのだ。

自転車レーンへの駐停車
(画像=『Sirabee』より引用)

警視庁の担当者は「しかしながら、現実には駐停車をしている車両が各地で散見されていることから、普通自転車専用通行帯がある場所での駐停車は、できる限り避けて頂くよう啓発していかなければなりません」ともコメントしていた。

交通レーンを外しての駐停車はルールに則した正しい手順。慣れないうちは違和感があるかもしれないが、勇気を持って実施してほしい。