■警察は「無車検運行」と推測
続いては、当該の車両のナンバープレートの問題点を見ていきたい。
斜線が引かれたナンバープレートの正体について、大阪府交通指導課の担当者は「自動車臨時運行許可番号標」(仮ナンバー)と説明する。
こうした仮ナンバーは名前の通り、「臨時」で発行されるもので、車検切れや未登録の車両を、検査・登録・整備などの目的で一時的に公道を走行させるため使用されるのだ。
そのため、これら以外の目的で走行した場合は、「道路運送車両法」の違反に当たる。
ちなみに、正式なナンバープレートを使用しない運転は「番号表示義務違反」(違反点数・2点)が該当するが、大阪府警の担当者は「無車検運行」(違反点数・6点)の可能性を指摘。
車検を受けている車両であれば、わざわざ仮ナンバーを使用した違反走行を行なう必要がない…というのが、その理由である。
仮ナンバーの「使用目的」について、改めて注意を喚起したい。
■執筆者プロフィール
秋山はじめ:1989年生まれ。『Sirabee』編集部取材担当サブデスク。
新卒入社した三菱電機グループのIT企業で営業職を経験の後、ブラックすぎる編集プロダクションに入社。生と死の狭間で唯一無二のライティングスキルを会得し、退職後は未払い残業代に利息を乗せて回収に成功。以降はSirabee編集部にて、その企画力・機動力を活かして邁進中。
X(旧・ツイッター)を中心にSNSでバズった投稿に関する深掘り取材記事を、年間400件以上担当。ドン・キホーテ、ハードオフに対する造詣が深く、地元・埼玉(浦和)や、蒲田などのローカルネタにも精通。
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(取材・文/Sirabee 編集部・秋山 はじめ)