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加害者は「ひき逃げ犯」、被害者は「泣き寝入り」になることも

加害者は「ひき逃げ犯」、被害者は「泣き寝入り」になることも

「ギリギリで避けたからセーフ」ではない!?知らないと「ひき逃げ犯」に?当たってなくても事故扱いになる「非接触事故」とは
(画像=『MOBY』より 引用)

非接触事故では加害者側が事故の認識がないまま現場を立ち去ってしまう場合が多いと考えられますが、事故を起こしてしまったにも関わらず救護活動等の必要な処置を行わなければ、「ひき逃げ」として扱われてしまうおそれがあります。

ひき逃げと認定されれば免許取消処分となり、少なくとも3年間は運転免許を所持することができません。また、救護義務違反や報告義務違反に問われ、懲役や罰金などの刑事罰が科される可能性があります。

裁判でも、現場を離れてしまったがために被害者側の主張が尊重されやすくなり、圧倒的に不利な立場に置かれてしまうことになります。万が一「非接触事故が起きたかもしれない」と思ったら、速やかに状況を確認し必要な行動をとるようにしましょう。

いっぽうで、相手の車が立ち去ってしまいやすいという点は、被害者側が「泣き寝入り」となってしまう可能性にもつながってしまいます。加害者が特定できなければ、怪我の治療費や車などの修理費用等は自費で負担しなければならず、一方的に損をしてしまいます。

また、「回避する必要がなかったにも関わらず過剰に反応してしまい、怪我をした」など、被害者側の過失が認められるケースも接触事故と比べ多いため、非接触事故は双方にとってリスクを伴うものです。

そのため、接触事故同様に、非接触事故においても「事故を未然に防ぐ」ことが重要となります。事故の当事者にならないようにすることはもちろんですが、他者の事故のきっかけにもならないように、今一度、自身を顧みて安全運転を実施するようにしましょう。

文・MOBY編集部/提供元・MOBY

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