サンダル運転はバイクもクルマも違反

(画像=@Christian/stock.adobe.com,『MOBY』より 引用)
サンダル履きでバイクやクルマを運転することは、道路交通法違反です。
道路交通法第71条には、「公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項」という規定があります。これは「公安委員会が定める細項(公安委員会遵守事項)」と呼ばれ、各都道府県の公安委員会が定めているため、具体的にどんな履物が違反になるかという表現は都道府県によって微妙に異なります。しかし、概ねサンダルや下駄、ハイヒールなどを履いての運転は違反であるという内容は共通しています。
この違反には、道交法第71条に基づき反則金が課せられます。普通車と二輪車は6,000円、原動機付自転車は5,000円です。