国が2013年から2015年にかけて段階的に生活保護費を引き下げた措置について、最高裁判所は27日、「厚生労働大臣の判断には誤りがあり、違法である」として減額処分を取り消す初の統一的な判断を示しました。
国が2013~15年に生活保護費を段階的に引き下げたことが、健康で文化的な生活を保障した生活保護法に違反するかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁は減額を「違法」とする初の統一判断を示しました。
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— 毎日新聞写真部 (@mainichiphoto) June 27, 2025
問題となったのは、生活保護のうち食費などに充てられる「生活扶助」の基準額で、厚労省はリーマン・ショック後の物価下落を理由に、最大10%、総額で約670億円を削減しました。この見直しには、厚労省独自の物価指数「生活扶助相当CPI」が用いられ、従来の物価指標よりも大きな下落率が示されたことから、全国の受給者が「実態と乖離しており違法だ」として30件以上の訴訟を起こしました。

最高裁判所 裁判所HPより
このため「健康で文化的な最低限度の生活」ができなくなったと言う人も現れました。
ただ事実を淡々とと書いているのか「生活保護受給者にもっと寄り添え」と言いたいのか「こんなものまで救う必要はない」と言いたいのか、わからない私は頭が悪いだけなのか。 WDtn8DytE
— 馬場正博 (@realwavebaba) June 25, 2025
生活保護費の基準額は本来、一般低所得世帯の消費実態などを「専門家」が5年ごとに検証し、それをもとに厚生労働大臣が決定します。しかし、今回の減額ではその過程を省略し、独自の方法による「デフレ調整」と「ゆがみ調整」が使われました。一方、国側は「保護基準の改定に際して、専門家の意見を聞くことを義務づける法的な規定はない」と主張しました。