国が2013年から2015年にかけて段階的に生活保護費を引き下げた措置について、最高裁判所は27日、「厚生労働大臣の判断には誤りがあり、違法である」として減額処分を取り消す初の統一的な判断を示しました。

問題となったのは、生活保護のうち食費などに充てられる「生活扶助」の基準額で、厚労省はリーマン・ショック後の物価下落を理由に、最大10%、総額で約670億円を削減しました。この見直しには、厚労省独自の物価指数「生活扶助相当CPI」が用いられ、従来の物価指標よりも大きな下落率が示されたことから、全国の受給者が「実態と乖離しており違法だ」として30件以上の訴訟を起こしました。

最高裁判所 裁判所HPより

このため「健康で文化的な最低限度の生活」ができなくなったと言う人も現れました。

生活保護費の基準額は本来、一般低所得世帯の消費実態などを「専門家」が5年ごとに検証し、それをもとに厚生労働大臣が決定します。しかし、今回の減額ではその過程を省略し、独自の方法による「デフレ調整」と「ゆがみ調整」が使われました。一方、国側は「保護基準の改定に際して、専門家の意見を聞くことを義務づける法的な規定はない」と主張しました。