もちろん、議場における職務行為と、議事堂内ではあるが議場外のスペースの記者会見のための利用では規律が異なると考えられますし、内部規律が作用するとしても、特に記者会見の場に議員以外の市民が出ることが予定されていた場合などは集会の自由との関係は完全には無視できない、となる可能性もあるかもしれません。

以下は議会の議場での行為に関して裁判例の集積を分析したものですが、参考までに置いておきます。

議会開催時間を回避すれば警備のためのリソースが割けるのか?

…というのが講学上の思考であって、「改めて設定したく調整」ともあるので、現実的な解決策が実施されるのを祈ります。

「議会開会中である」というのが理由に含まれていたことからは、議会の開催時間帯を避けてたとえば18時からにすれば警備リソースを割けるため許可できる、ということであればいいのですが…

1:そのため、「取消し」というのも取消の行政処分ではない。 2:国会での利用実態は要注意なものがあり、それが地方議会でも敷衍されているかもしれない *3:たとえばこの件→Colabo弁護団の衆議院議員会館での暇空茜提訴記者会見が規則違反であることと悪質性と開示請求について – 事実を整える

編集部より:この記事は、Nathan(ねーさん)氏のブログ「事実を整える」 2025年6月24日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿をお読みになりたい方は「事実を整える」をご覧ください。