そんなに危険な奴らが居るのだろうか?

高木功介埼玉県議のクルド人による襲撃事件の記者会見が許可取消しに

埼玉県議の高木功介議員から、クルド人による議員襲撃事件の記者会見の許可が取消されたとXで投稿されています。

現時点での議会事務局からの理由説明は「混乱を避けたい」「安全が確保できない」「議会開会中である」というものであったとしています。

そのような危険が生じるほどの「ナニカ」があったなら、それ自体が公的な関心事でしょう。

議会の内部規律の裁量か集会の自由か:「明らかな差し迫った危険」は?

本件を法的に見ると、憲法21条1項の集会の自由が問題になるのでは?と頭をよぎります。

泉佐野市民会館事件で定立された「明らかな差し迫った危険」基準に照らして、上述のような客観的事情があったのか?は、重要な関心事でしょう。

しかし、本件は埼玉県議会議事堂内の議員面会サロンの使用許可があった事案であり、許可をするのは議会側であって、泉佐野市民会館事件や上尾市福祉会館事件の判例のような行政による許可ではありません。*1

議会議事堂内ということは、【議会の内部規律の問題】として広範な裁量のもとに処理される可能性もあるでしょう。議事堂内のスペース利用は議員が何らかの関与をしていなければいけない、というのが建前のはずで、23地方自治法244条の「公の施設」は、普通地方公共団体が、住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するための施設なので、議会議事堂は通常はそのような性質は持ちません。

そのため、議会事務局による議事堂内施設の利用のルールや慣例によって判断されるのが本筋のような気がします。