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(前回:安重根を「英雄」にして中国や韓国の指導者は後悔しないのか?)

『誤解だらけの韓国史の真実 改訂新版』(清談社、5月4日発売)の刊行を機にした、日韓関係史の基礎知識の第二回である。

しばしば朝鮮半島が日本の「植民地統治」だったかどうかが議論される。一般に左翼リベラルの人々は「どう弁解しようが植民地支配はいけないことだ」と主張し、保守派は「植民地などではなかった。収奪はしていないどころか、善政を敷いていた」と反論する。

しかし、いずれもポジショントークであり、ここは冷静に考えるべきである。

結論は簡単で、「植民地」という言葉は国際法上の法律用語ではないため、定義は使う人次第ということである。

ひとつの考え方として、議会主義が採用されている国において、本土と同等の参政権を認められていない地域を「植民地」と呼ぶことができるかもしれない。アメリカでは、現在のハワイやアラスカには平等な参政権が与えられているが、プエルトリコやグアムのように参政権がない地域も多く、これらを植民地とみなす見方もある。ただし、これらの地域には広汎な自治が認められているため、植民地とはいえないという意見もある。

現在も英国の植民地に属する人々には参政権がなく、返還前の香港の住民も英国に住んでも選挙権を持たなかった。それに対して、フランスの海外領土であるタヒチや西インド諸島の住民は大統領選挙に参加でき、パリに議員を送り、閣僚も輩出している。

明治憲法下では、国会開設時に北海道や沖縄でも議員を国会に送ることができず、後に遅れて認められた。朝鮮についても早くから議論があり、1945年4月には選挙権付与が決まったが、終戦のため実施されなかった。

とはいえ、内地に住む朝鮮人には参政権が認められており、東京に進出して国会議員となった者もいた。また、朝鮮出身の貴族院議員も存在した。その一方で、朝鮮に住む内地籍の日本人には参政権が認められていなかった。