■罪に問われるのか
男性2人の行為について「威力業務妨害罪」や「偽計業務妨害罪」に問われるのでは? との意見も見られましたが、実際にはどうなのか…。齋藤健博弁護士に伺いました。

(画像=『Sirabee』より引用)
齋藤:「偽計業務妨害罪」の成立はあり得ると思います。完全に、業務(ディズニーランドを開園時間・閉園時間通りに行い、夢を提供する業務)に対し、偽計、すなわち判断を誤らせるような事実を述べ、妨害しているといえます。
キャストはとくに、体調不良を訴えた男性に対して、車いす対応を提案するなど、しっかり抜かりのない対応を確実にしているにも関わらず、キャスト全体に対し虚偽の事実を述べ、さらには、貶めるような行動をとっていると評価されることは十分考えられると思います。