キーワードは「公職の候補者」、「政治活動(選挙運動を除く。)」。そして「金銭等によるものに限る」の3つだ。判り易いところから、先ず「金銭等」とは「金券」、即ち「金銭の代わりに通用する券」を指すから、「商品券」も「収入印紙」や「切手」など共に当然含まれる。
次に石破総理総裁が「公職の候補者」か否か。ちょっと違和感はあるが、政治資金規正法が定義する「公職の候補者」には、「公職選挙法(昭和25年法律第100号)」の「第3条に規定する公職にある者を含む」。つまり、同法86条にいう選挙の候補者に限らないということ。
「公職選挙法第3条に規定する公職にある者」については、「この法律において『公職』とは、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長の職をいう」と定義されている。よって、衆議院議員である石破氏も「公職の候補者」に含まれるのである。
そこで「政治活動」のことになる。「政治活動」の法令上の定義は存在しないようだ。が、各都道府県や市区町村などのサイトには、「選挙運動」との違いという観点から「政治活動」について書かれている。例えば新宿区のHPの記述は以下のようだ。
「政治活動」と「選挙運動」は、どのように違いますか。
政治活動とは、「一般的には政治上の目的をもって行われる一切の活動、すなわち政治上の主義、施策を推進し、支持し、若しくはこれに反対し又は候補者を推薦し、支持し、若しくはこれに反対することを目的として行う直接間接の一切の行為をいう。」ものとされています。中略
しかしながら、公職選挙法においては、「政治活動」と「選挙運動」を理論上はっきり区別しており、ここにいう政治活動とは、「政治上の目的をもって行われるすべての行為の中から、選挙運動にわたる行為を除いた一切の行為をいう。」ものとされています。
石破氏は「私の選挙区にお住まいの方も全くいらっしゃいませんので、公職選挙法にも抵触をするものではございません」と述べているので、それは諒としよう。だが、「会食」が「政治上の目的をもって行われるすべての行為の中から、選挙運動にわたる行為を除いた一切の行為」に当たらないとすることには疑念がある。