判決では、麻酔学や精神医学の知見を踏まえ、女性が麻酔から覚醒する際に術後せん妄を発症し、幻覚を見た可能性を否定できないと判断しました。今回の告発が術後せん妄によるものであった可能性があるにもかかわらず、マスコミ各社の煽情的な報道で、医師とそのご家族・関係者は長年にわたり苦しめられ、さらにご子息が自ら命を絶つという悲劇も生じています。

2019年の一審・東京地裁は、女性が幻覚を体験した可能性を指摘し、DNAの付着も会話や触診によるものと判断して無罪を言い渡しました。しかし、2020年の二審・東京高裁はDNAの量を根拠に懲役2年の有罪判決を下しました。最高裁はこの判決を破棄し、高裁に差し戻した結果、最終的に無罪が確定しました。それにもかかわらず、「術後わいせつ」という見出しを使い続けることは誤解を招きます。

 

この報道姿勢に対して、すでに「クソ見出しオブザイヤー2025」のグランプリではないかとの声も上がっています。