~中略~

裁判長裁判官 片田信宏 裁判官 山本万起子 裁判官 三橋泰友

この3人の裁判官の主張を短くまとめるのなら、

時代と共に価値観変わるんだから同性婚認めろ、憲法24条を制定したときに「同性婚を排除する」なんて目的があったはずがないんだから憲法24条での「両性」「夫婦」が婚姻を異性間のみに限定したはずがない。

と言ったところでしょうか。

この3人の裁判官は同性婚を法制化させよう、というような方向での目的ありきでこの判決文を組み立てたように見えて仕方がありません。

婚姻にインセンティブを与えるのは子孫を残すという生物として重要な作業についてのインセンティブという面があるはずです。

いろいろ事情があって子供ができない家庭もあるでしょうが、現状に於いては同性婚では子供を産むことはできません。

同性婚に対して通常の婚姻と全く同じ扱いにしろ、つまり全く同じインセンティブを与えろというのは乱暴な話です。

国賠棄却ですから裁判としては国は勝っているんです。

ですが内容としては「国は同性婚を法制化しろ!していないのは国会の不作為!」という裁判官と特定政治勢力どもの主張をまかり通らせる目的であるわけで、行政訴訟にのみ情実判決が認められている制度を揺るがせにするものであり、司法による乱暴な立法府への介入と取られかねない行為だと考えます。

同性婚を本当に認めさせたいのなら、憲法改正で24条の「両性」を「同性または異性」に書き換えるのが正道です。

今回の判決では国会が民法改正で同性婚を整備しろって話に持って行っていますが、仮に同性婚が法制化されたとして、同性婚の法律そのものが違憲であると訴訟を起こされた場合に負ける可能性が出ます。

そうなれば同性婚で得た利益も取り消されることになりかねず、新たな不幸と混乱を生み出すことになります。

従って同性婚を求める人達は「憲法を改正しろ」と言うのが正道であり、憲法を恣意的に解釈して同性婚を認めよ!等の方向へ乗っかるのは邪道です。