名古屋高裁で同性婚を認めないのは違憲との判断が出たとするニュースが出ていますが、これについてブログ主は疑問を感じています。
事情判決というものがありまして、処分や裁決が違法であると認められるにもかかわらず、取り消すことで公の利益に大きな障害が生じると考えられる場合に、裁判所が取り消し請求を棄却する判決というものがあります。
請求は棄却しつつも違法性を認めることができる仕組みです。これは行政訴訟にのみ認められている制度です。

名古屋高裁HPより
国賠訴訟においては事情判決はありません。今回は国への賠償請求を棄却しているので国側は勝っています。にも関わらず、判決文では同性婚を認めないのは憲法違反だ、法律を整備しろ!となっています。
判決文から一部抜粋します。
憲法24条は、2項において「配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。」と規定している。 婚姻及び家族に関する事項は、国の伝統や国民感情を含めた社会状況における種々の要因を踏まえつつ、それぞれの時代おける夫婦や親子関係についての全体の規律を見据えた総合的な判断を行うことによって定められるべきものであるから、その内容の詳細については、憲法が一義的に定めるのではなく、法律によってこれを具体化することがふさわしいものと考えられるところ、憲法24条2項は、このような観点から、婚姻及び家族に関する事項について、具体的な制度の構築を第一次的には国会の合理的な立法裁量に委ねるとともに、その立法に当たっては、同条1項も前提としつつ、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚すべきであるとする要請、指針を示すことによって、その裁量の限界を画したものといえる。
~中略~
憲法24条の制定において、明治民法における家制度を改め、婚姻に戸主や親の同意を要件としていたのを排して両当事者の合意のみで婚姻を成立させるなど、個人の尊厳と法の下の平等という人権の基本原則を婚姻制度において具体化させることに主眼があったものであって、同性婚を排除する目的があったことをうかがわせるようなものはない(認定事実(2)ウ)。その後、我が国や諸外国において、婚姻や家族の形態、婚姻や家族の在り方に対する意識、性的指向や同性カップルに対する意識が大きく変化したことに鑑みると、憲法24条1項は、婚姻をするかどうか、いつ誰と婚姻をするかについては、当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべきであるという趣旨を明らかにしたものと解するのが相当であり、同条2項は、婚姻及び家族に関する事項について、具体的な制度の構築を第一次的には国会の合理的な立法裁量に委ねるとともに、その立法に当たって、個人の尊厳と法の下の平等という人権の基本原則に立脚すべきであるとする要請、指針を示して、その裁量の限界を画したものと解するのが相当であり、憲法24条の「両性」、「夫婦」という文言によって憲法が婚姻を異性間の人的結合関係のみを想定していると解することは相当でない。