「自民党派閥政治資金パーティー裏金問題」に政治が大きく揺れた2024年が終わり、年が明けた早々、東京都議会の自民党会派で、政治団体の「都議会自民党」が政治資金パーティー収入など計約3500万円を会派の政治資金収支報告書に記載しなかったとして、会派の経理担当職員が政治資金規正法違反(虚偽記載)の罪で略式起訴されたことで、「裏金問題」が、今年6月に都議会議員選挙を控える自民党都議会議員に「飛び火」したことが明らかになった。

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【都議会自民党「裏金問題」、所得税納税をうやむやにしてはならない!】でも述べたように、国会議員の場合は、公設秘書、私設秘書等が複数いて事務所で政治資金の会計処理が行われているので、派閥から「還付金」「留保金」として供与された金銭を、政治資金として管理していたとして(実際に、そうであったかどうかは別として)、その金銭は「政治資金」であったと説明することは一応可能だが、都議会議員の場合、秘書の数も議員によって異なり、事務所による政治資金の収支管理がどの程度行われていたのかも不明であり、政治団体側からは「自由に使ってよい金」と説明されていたとされており、派閥から都議への「政治資金の寄附」というより、パーティー券販売に応じた報酬の性格が強かったと考えられる。

しかも、安倍派の政治資金パーティーのように、いったん派閥に納入した上で国会議員側に「還流」していたのではなく、すべて都議側が留保していたもので、実際に、都議個人が、政治資金パーティー券の売上の一部を個人の金と混同させていた場合が多かったと考えられる。このような資金の性格から考えて、個人所得に当たることは明白であり、納税をするのが当然だ。

会派の経理担当者の略式起訴以降、所属都議の方が、裏金についてどのような処理を行うのか注目していたが、政治資金パーティーで得た裏金の所得税の納税を行わないどころか、政党支部に入った政治資金であるように、政党支部の収支報告書を訂正し、所得税を免れようとしていたことが明らかになった。