まとめますと、マイナ保険証で不正利用するグループ内で暗証番号を共有されていれば、いとも簡単に「なりすまし」が可能となります。しかも、マイナカードが受付の事務員に渡ることもないため、写真の肉眼的な本人確認もありません。性別が同じで、年齢も極端に離れていなければ、まず露見することはないと考えられます。
どうすれば「なりすまし」を防止できるのか?
カードリーダーでの受付完了後に、「患者がマイナカードを事務員に渡して、事務員がマイナカードの写真を見て肉眼的に本人確認する」 という手順を義務化することが現実的な改善策です。
この手順を追加すれば、カードリーダーで暗証番号が選択された場合でも、事務員により肉眼的な顔認証がなされることになります。カードリーダーで顔認証が選択された場合には、顔認証が重複しますが仕方ありません。
なお、厚労省は暗証番号を選択した場合には「なりすまし」が可能であることを認識しているようであり、 Webサイト には、事務員がマイナカードを預かるべきケースとして次のように記載されています: 「暗証番号認証を行う際、明らかに本人であることに疑いがあり、マイナンバーカードの表面の写真を確認する場合等が想定されます」。 しかしながら、現実問題として疑いの有無を事務員が判断することは極めて困難です。 一つ間違えれば差別問題となります。 したがって、受付した全員のカードの写真をチェックすることを義務化にした方が公平であり確実なのです。
将来は、患者がカードリーダーで認証した後に、事務員がレセコン上で①顔認証と②暗証番号のうちどちらが選択されたかを確認できるようにシステムを改良することが望ましいです。患者が②暗証番号を選択した場合のみに、「事務員による肉眼的な顔認証」を必須とすればよいわけです。
マイナ保険証には、ICチップや顔写真がついており、一見して完成度が高そうな制度設計に見えます。しかしながら、運用方法に致命的な欠陥があるために「なりすまし」が防止できないのです。正に「仏造って魂入れず」を地で行く話です。