■「真実相当性」が認められる

続けて、「しかもかなり昔のことで、内容がすごくリアルであれば、普通に裁判では『そういうことがあったんだろう』という事実の認定にかなり大きく使われる」とも言及。

そういったケースでの日記の取り扱いについて、「おすぎさんからこういうことを受けたとか、フジテレビに関しての話とかっていうものを、長谷川さんが自らの体験で見聞きしたりとか、誰かから聞いた話であっても、それがちゃんと具体的に書かれているものであれば、おそらく名誉毀損とかの問題にはならないですね。いわゆる真実性とか真実相当性が認められたりするので」と見解を語った。