業務災害と通勤災害

 ただ、企業も労災かどうかの判断がつきにくいというケースもあるという。

「労災は業務災害と通勤災害の2つに分けられます。業務災害が成立するためには、業務が原因で疾病を負ったという業務起因性と、業務を遂行している上で疾病を負ったという業務遂行性が認められる必要があります。ですので業務時間外の休憩中の行動は私的行為にあたり、そこで疾病を負っても業務遂行性は認められず、労災は適用されません。ただし、休憩中であっても施設に起因する疾病の場合は異なってきます。たとえば事業所内の階段がぐらついていたために転倒したといった場合は、労災が認められます」(前田氏)

(文=Business Journal編集部、協力=前田力也/坂の上社労士事務所代表)

提供元・Business Journal

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