■「やられてしまう可能性が非常に高い」動産執行とは
てんちむは控訴したが、相手側が一審判決で勝訴しているため、「(てんちむの資産を)差し押さえできる権利がある」と指摘。
ただ、銀行口座などについては開示請求ができず、ピンポイントで口座が判明しない限り差し押さえができないため、堀江氏は「動産執行」に言及。「一審判決でできちゃうんで、てんちむさんがやられてしまう可能性が非常に高い」と話す。
動産執行は、不動産以外の資産について「持って行くことはできないんですけど、黄色い差し押さえの札を貼って、『これは差し押さえてるんで、勝手に処分しないでくださいよ』って言うことができます」と説明。
その上で「てんちむさんは金目の物を持ってそうなイメージがあるので、部屋にある金目のものには全部札が貼られると思っていたほうがいい」と述べた。