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安楽死といえばスイス、オランダ、ベルギーなどが有名ですが、アメリカ合衆国においても安楽死が実施されていることはあまり知られていません。今回は、アメリカ合衆国の安楽死制度について考えてみます。

安楽死は、積極的安楽死(医師により致死薬を投与)と 自殺幇助(医師が処方した致死薬を患者が自ら摂取)に分けられます。ちなみにスイスで実施されているのは後者です。

アメリカ合衆国で実施されている安楽死は、後者の自殺幇助のみで、10州とコロンビア特別区で実施 されています。なお、アメリカ合衆国ではこの自殺幇助を尊厳死(death with dignity)と呼んでいる場合があります。日本の尊厳死(延命治療の中止)とは定義が異なりますので注意が必要です。

日医総研リサーチレポート(2011年)のデータを基に、アメリカ合衆国の安楽死制度を表にまとめてみました。参考資料として、スイス、オランダ、ベルギーのデータも追加しました。

注目するべきことは、アメリカ合衆国で法制化しているすべて州において、安楽死の対象者を「余命6ヶ月以内」と規定している点です。

私は以前の論考において安楽死を次に3つに分類することを提案しました。

安楽死A:余命6か月以内と診断されている癌などの患者を対象 安楽死B:徐々に進行し回復の見込みのないALSなどの神経内科疾患の患者を対象 安楽死C:うつ病などの精神疾患、認知症の患者を対象

アメリカ合衆国では安楽死Aのみが実施されていることになります。重要なことは、年数が経っても対象が恣意的に安楽死BやCに拡大されていない点です。これは、法律の条文に「余命6ヶ月以内」と記載されているためと考えられます。

安楽死の議論では、しばしば「すべり台」の危険が指摘されています。これは、一度安楽死を認めてしまうと、際限なくその対象者が拡大されてしまうリスクを意味しています。