東京都内選出の都議会・区議会・市議会の地方議員が集まり、憲法改正に関する勉強会が開かれた。
私にまとまった時間が与えられので、その意義を報告させて頂いた。
自民党は以下の通り、憲法改正重点4項目を掲げている。
① 自衛隊の明記(憲法9条) ② 教育拡充(憲法26条) ③ 合区解消(憲法47条) ④ 緊急事態条項(憲法73条)
地方議会の立場から、④ 緊急事態条項の意義について、少し長くなるが説明したい。
東日本大震災の教訓2011年3月11日に東日本大震災が発生し、死者行方不明者1万8500人となった。
そうした混乱下、4月には統一地方選挙が予定されていた。
しかし被災地での選挙実施は困難と判断され、岩手県・宮城県・福島県・茨城県で計71の選挙が7ヶ月間延長された。
地方議員と首長の任期は4年間と、地方自治法93条で定められているのを、特例法を作り、7ヶ月間延長したのだ。
ところで国会議員の任期は、衆院4年(憲法45条)参院6年(憲法46条)と定められており、例外規定はない。
そこで現状では、東日本大震災のような災害が発生しても、国政選挙は必ず実施されなければならない。
しかしそれは余りにも理不尽なので、憲法を改正して、国政選挙の延期(国会議員の任期延長)を可能にする例外規定を定めておく必要がある。