7日16時の段階では未だ読売新聞オンライン上では「誤報」の報告は無く削除理由も書かれていませんが、今回のは誤報と言わざるを得ません。

なぜなら、窃盗罪の構成要件事実としての「窃取」の事実=占有者の意思に反して自己又は第三者の占有に移転させる行為が欠けているからです。単なる法的評価を誤ったというにとどまることはできません。たとえそう報じたことにやむを得ない事情(=校長に聞いたら盗まれていた認識があった)があったとしても。

「誤報」という扱いにしたくないのかもしれないですが、それを認めた上で、混乱の最中での取材で関係者の認識に行き違いがあっただとか、そういう認識ならば細かい点はともかく納得はできると思うのです。

被災地に入って現地の状況を伝えることのできるメディアは限られているので、期待したいと思います。

以上

編集部より:この記事は、Nathan(ねーさん)氏のブログ「事実を整える」 2024年1月7日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿をお読みになりたい方は「事実を整える」をご覧ください。

提供元・アゴラ 言論プラットフォーム

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