ただ、これは「外国で同性婚をした外国人同士」についての通知であって、日本人と外国で同性婚をした外国人の日本国内での在留資格については射程が及ばないという扱いになっており、当該訴訟で争われています。
日本人と同性婚をした外国人の在留資格:東京地方裁判所判決令和4年9月30日 令和元年(行ウ)第461号東京地方裁判所判決令和4年9月30日 令和元年(行ウ)第461号については以下で整理と解説が行われています。
日本人と同性婚をした外国人の在留資格と憲法14条1項 四天王寺教授春名麻季
日本人との同性婚の相手方である外国人については、平成25年通知に基づく運用の射程が及ばないとして、外国人同士の同性婚の配偶者と異なり、その同性婚の実態等を考慮することなく、一律に「特定活動」の在留資格を付与しないとする取扱いには、事柄の性質に即応した合理的な根拠があるとはいえず、平成25年通知は、その運用において法の下の平等を定めた憲法14条の趣旨に反するというべきである。
日本人との同性婚の相手方である外国人について平成25年通知の特定活動に該当するかの検討を行っていないことが運用において憲法14条の趣旨に反する、と指摘されました。
ただ、申請当時は平成25年通知の射程が及ばないと解されていたことから手続に沿っている以上は過失はなかったとして国賠責任は認めませんでした。
本件について原告は控訴しているので、上記判断のいずれも変わる可能性が残っているとは言えます。
これは「日本人の配偶者」の在留資格の話ではないですが、真に比較すべきはそちらとの待遇の違いである、と主張する論者が東京弁護士会など含めて存在します。
イギリスでは同性婚法制化直後に犯罪組織が市民権の獲得を狙った虚偽の同性婚の宣伝Gay weddings targeted for UK citizenship – BBC News
2014年の記事ですがイギリスでは同性婚を認める法律の発効から数週間以内に、「犯罪組織が入国管理を逃れたい人々に偽の同性婚を宣伝していた」と潜入調査で暴いていたものをBBCが報じています。
こうした懸念を考えているのでしょうか?
むしろ、それが狙い何でしょうか?