真の目的はこれか

立憲民主党が狙う同性婚外国籍者の「日本人の配偶者」在留資格

「パートナーが外国籍の場合、異性カップルには認められる在留資格(「日本人の配偶者」)が認められない」など同性カップルはさまざまな困難に直面します。

立憲民主党が「婚姻平等法案」提出時のHP上にこのような記述が。

もちろん、今般提出の法案ではこれが可能になるものではないですが、立憲民主党がその先に狙っているのは、同性婚外国籍者の「日本人の配偶者」在留資格なんだろうな、今回の法案はその地ならしのための布石なんだろうなとおもうところです。

「婚姻平等法案」については以下で整理しています。

外国人の同性婚の配偶者は特定活動の在留資格:平成25年法務省通知

実は、外国人の同性婚の配偶者は特定活動の在留資格については平成25年10月18日付(法務省管在5357号)というものがあります。

 同性婚の配偶者に対する入国・在留審査について(通知)

在留資格「家族滞在」、「永住者の配偶者等」等にいう「配偶者」は、我が国の婚姻に関する法令においても有効なものとして取り扱われる婚姻の配偶者であり、外国で有効に成立した婚姻であっても同性婚による配偶者は含まれないところ、本年5月にフランスで「同性婚法」が施行されるなどの近時の諸外国における同性婚に係る法整備の実情等を踏まえ、また、本国で同性婚をしている者について、その者が本国と同様に我が国においても安定的に生活できるよう人道的観点から配慮し、今般、同性婚による配偶者については、原則として、在留資格「特定活動」により入国・在留を認めることとしました。ついては、本国で有効に成立している同性婚の配偶者から、本邦において、その配偶者との同居及び扶養を受けて在留することを希望して「特定活動」の在留資格への変更許可申請がなされた場合は、専決により処分することなく、人道的観点から配慮すべき事情があるとして、意見を付して本省あて請訓願います。なお、管下出張所長へは、貴職から通知願います。

このことは【東京地方裁判所判決令和4年9月30日 令和元年(行ウ)第461号】でも書かれています。

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