基本給である月給を減らすことは難しいのですが、例えば賞与はちょっと性質が異なります。就業規則上で、「◯ヶ月分の給与を賞与として支給する」などと決めていても、法律上賞与の不支給、減額は適法です。なので、まずはこのあたりから始まります。

ほかの減給方法ですが、例えば残業の禁止が行われたり、あるいは会社の休業日が増えたりというやり方もあります。

ちなみに例外はありますが、よくある「住宅手当」とか「資格手当」みたいなのは立派な給与なので、社員の同意なしでは勝手に外せません。一方的に外されたらそれは違法な減給になります。

だから「みんな頑張ろう」なのです。会社は厳しい。でも、これを乗り切ればきっと明 るい未来が待っている。「だから、いまは減給に耐えよう!」と同意を取りにくるわけです。「決起集会」なるものも増えたりします。

もちろん、社員として本当に社長に同意し、可能性に賭けてもいいなら同意するのもひとつの選択。でも、その場合でも社長の役員報酬もちゃんと減給されているかどうかは、チェックしておいたほうがいいかと思いますけどね。

横須賀 輝尚 パワーコンテンツジャパン(株)代表取締役 WORKtheMAGICON行政書士法人代表 特定行政書士 1979年、埼玉県行田市生まれ。専修大学法学部在学中に行政書士資格に合格。2003年、23歳で行政書士事務所を開設・独立。2007年、士業向けの経営スクール『経営天才塾』(現:LEGAL BACKS)をスタートさせ創設以来全国のべ1,700人以上が参加。著書に『資格起業家になる! 成功する「超高収益ビジネスモデル」のつくり方』(日本実業出版社)、『お母さん、明日からぼくの会社はなくなります』(角川フォレスタ)、『士業を極める技術』(日本能率協会マネジメントセンター)、他多数。 会社を救うプロ士業 会社を潰すダメ士業 | 横須賀輝尚

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編集部より:この記事は「シェアーズカフェ・オンライン」2023年12月14日のエントリーより転載させていただきました。オリジナル原稿を読みたい方はシェアーズカフェ・オンラインをご覧ください。

提供元・アゴラ 言論プラットフォーム

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