なお、「営利目的の撮影禁止」まで書き込むことは難しいと現時点では感じています。

③第225条2項に「聴衆・有権者の権利(仮)の侵害禁止」を追記

こちらも法的には「演説を妨害し」ですでに読めるのですが、妨害行為は演説を聞きにきている聴衆・有権者の権利を阻害するものであることを明記し、有権者・聴衆側からの被害届に対応しやすいようにするべきです。

①の罰則強化を除くと、②③の改正は法律のプロの視点から見れば「法的には意味がない」と指摘されるかもしれません。

しかしながら実際に現在、警察行政が無力になっている実態に鑑みれば、立法府が具体例を法律に加えることで強い意志を示すことは、行政・司法に対して少なからず意味を為すのではないかと思います。

以上はまだ法制局と議論した後の私の個人的な考えですので、党内でも引き続き議論を深め、早急に成案を取りまとめたいと考えています。

編集部より:この記事は、参議院議員、音喜多駿氏(東京選挙区、日本維新の会)のブログ2024年4月22日の記事より転載させていただきました。オリジナル原稿を読みたい方は音喜多駿ブログをご覧ください。

提供元・アゴラ 言論プラットフォーム

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