こんにちは、音喜多駿(日本維新の会 参議院議員 / 東京都選出)です。
衆院法制局と公職選挙法の改正についてディスカッションしました。
今回の妨害行為は、すでに十分に現行の公職選挙法における「選挙の自由妨害罪」に抵触する可能性があるものです。
あるものですが、実際に警察機関が選挙期間中にほとんど無力になっている以上、具体的には以下の法改正を速やかに実施するべきではないかと現状では感じています(※現段階では私案・たたき台案です)。
①「選挙の自由妨害罪」の罰則強化(4年以下の禁錮→5年以下の禁錮まで引き上げ)
選挙の自由妨害は民主主義の基盤を破壊する重大な犯罪行為であるという認識のもと、罰則を強化して懲役期間を引き上げるべきです。
なお、「5年以下の禁錮」というのは「買収及び利害誘導罪」及び「詐偽投票及び投票偽造、増減罪」と並んで公職選挙法内におけるもっとも重い罰則です。
ここに平仄を合わせて、選挙の自由妨害はそれほど重大なのだと示すべきだと考えます。
②第225条1項「威力を加え」の具体化
過度に近づくこと、大声で威嚇することはすでにこの「威力を加え」ることを禁じる条文で読みこめるのですが、しっかりここに明記をするほうが望ましいでしょう。